大宝律令によって制定される。選叙令によれば子孫が21歳以上になったとき叙位[3]され、蔭位資格者は皇親・五世王の子、諸臣三位以上の子と孫[4]、五位以上の子である[5]。勲位・贈位も蔭位の適用を受ける。蔭位の制は唐の律令制にあった任子の制に倣った制度だが中国の制度よりも資格者の範囲は狭く、与えられる位階は高い[6]。そこに、日本の家柄を重視する貴族社会の特性をみることができる[7]。
皇族・諸王
親王の子 → 従四位下
諸王の子 → 従五位下
五世王の嫡子 → 正六位上
以下逓減して
従五位の嫡子 → 従八位上
(庶子は一階を降し、孫はまた一階を降す)
脚注^ 蔭位として与えられる位階は正従上下の階がある四位以下であるため、「蔭位」より「蔭階」の方が正確な表現とする見解もある(『平安時代史事典』「蔭階」項目 執筆者:藤木邦彦)。
^ https://m.douban.com/note/502988524/