蔭位の制
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^ ただし令の規定通り運用されるようになったのは延暦14年10月8日795年11月23日)付の太政官符が出された後であり、それ以前は17歳以上に内舎人大舎人として出仕して内分番の選限6考を経て成選(人事考査)を受けた後に叙位された。また、大学寮に入って成業(卒業)する事でも叙位を受けられた。
^延喜式民部省式においては、大臣の曾孫にも従八位下が授けられたという。
^ 延暦19年4月10日800年5月7日)付の太政官奏によって四位の孫にも三位以上の孫と同様に二階下して叙位されるようになった。
^ 大学寮でもっとも優秀な卒業者といえる対策の上中及第者でも正八位下に叙任されるに過ぎなかったが、これは正五位の子(延暦19年以後は正四位の孫にも)が蔭位によって自動的に授けられる位階と等しい。もっとも平安時代前期までは四位以上の高位者の人数が多くは無かったため、大学寮はそれなりの権威を有していた。
^ なお、選叙令では内位外位に同様の規定が適用される事になっているが神亀5年3月28日728年5月11日)付のによって外位の子孫に授けられる蔭位が引き下げられた(外正五位の嫡子従八位上、同庶子大初位上、外従五位の嫡子従八位下、同庶子大初位下)。

参考文献

井上光貞関晃土田直鎮青木和夫 校注『律令』(日本思想大系新装版、岩波書店平成6年(1994年)) ISBN 978-4-00-003751-8

関連項目

親の七光り

縁故主義 - 縁故採用 - 縁故資本主義

世襲

課試

世襲貴族

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