具体的用途として「利用技術の開発・試験[54]」「情報解析[55]」「知覚を伴わないコンピュータでの情報処理[56]」が明示されている。 著作権制限規定は原則として著作者人格権に影響しない(法第50条[37])。一方で例外が存在する。 著作権制限規定のいくつかは二次的著作物の創作権(翻案権)を制限している、すなわち原著作物の自由な改変を認めている。これが著作権者の意に反した改変を認めない著作者人格権(同一性保持権)と衝突するのではないか、という論点がありうる[57]。 この論点について、裁判例[58]・学説[59][60]いずれにおいても、翻案が認められる(同一性保持権侵害とならない)とされている。なぜなら、同一性保持権侵害を常に認めた場合、著作権制限規定が翻案を認めた趣旨が損なわれてしまう(制限規定を明文で制定する意味がない)からである。 著作者人格権とは、著作物を創作した著作者に認められる人格的利益を保護するための権利である。著作権(著作財産権)とは異なり、一身専属的な権利であるため、他者に譲渡することはできない。公表権・氏名表示権・同一性保持権の3種の権利が存在する。詳細は「著作者人格権」および「同一性保持権」を参照 著作隣接権とは、「著作物を公衆に伝達する役割を果たす行為に対して与えられる独占的な財産権」のことを指す[61]。具体的には、実演家・”(法でいう)レコード”製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められる権利のことを指す[61]。 「実演 「レコード」とは、蓄音機用音盤、録音テープその他の物(ストレージなど)に音を固定(録音)したもの(最初にそれをしたものは、いわゆる「原盤
著作者人格権と著作権制限規定
同一性保持権と著作権制限規定
著作者人格権
著作隣接権「著作隣接権」も参照
なお、著作隣接権は、著作者の権利に影響を及ぼす物として解釈してはならない。
法による定義
「レコード製作者」とは、ある音を最初に固定(録音)して「レコード」を作った者をいう。[64]レコード製作者の権利は総称して一般に原盤権と呼ばれている。 実演家に対し、あるいは実演家の実演に対して認められる権利を列挙する。 (実演家人格権) (財産権) <許諾権> <報酬請求権>
実演家の権利
氏名表示権 - 自分の実演に対する、著作物における氏名表示権と同様の権利。
同一性保持権 - 自分の実演に対する、著作物における同一性保持示権と同様の権利。
録音権、録画権 - 自分の「生の実演」を無断で録音・録画されない権利[65]。
放送権、有線放送権 - 自分の「生の実演」を無断で放送・有線放送されない権利[66]。
送信可能化権 - 自分の「生の実演」を無断で送信可能化されない権利[66]。
譲渡権 - 自分の実演を、その録音物・録画物の譲渡により無断で公衆に提供されない権利[67]。
貸与権 - 自分の実演を、それが録音された商業用レコードの貸与により無断で公衆に提供されない権利。(レコード発売後1年間)[67]
「放送」「有線放送」の使用料請求権 - 自分の実演が商業用レコードや配信音源を用いて、放送または有線放送(同時再送信を含む)された場合に、実演家が放送事業者等に対して相当額の使用料(報酬)を請求できる権利[67]。
「レンタル」の使用料請求権 - 自分の実演が商業用レコードを用いて公衆に貸与(レンタル)された場合に、実演家がレンタル店に対して相当額の使用料(報酬)を請求できる権利。(レコード発売後2年目?70年目)[68]
二次使用料請求権 - 自分の実演が商業用レコードを用いて放送または有線放送された場合[注 2]に、非営利・無料で放送を受信して同時に「有線放送」される場合を除き、文化庁指定の実演家構成団体が放送事業者等に対し二次使用料を請求できる権利[67]。