ただし、制限には例外があり、専ら販売目的での美術の著作物の複製等、利用が認められないものがある。[48] 思想感情の享受を目的とせず一定の要件を満たした場合、著作財産権が制限され著作物を他者が自由に利用できる(第30条の4
著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用
著作権法において、思想感情の享受を目的とせず、各著作物の様態に照らして著作権者の利益を不当に害さない場合[49]、利用目的に必要な範囲[50][51]での全著作財産権が制限される[52][53]。
具体的用途として「利用技術の開発・試験[54]」「情報解析[55]」「知覚を伴わないコンピュータでの情報処理[56]」が明示されている。 著作権制限規定は原則として著作者人格権に影響しない(法第50条[37])。一方で例外が存在する。 著作権制限規定のいくつかは二次的著作物の創作権(翻案権)を制限している、すなわち原著作物の自由な改変を認めている。これが著作権者の意に反した改変を認めない著作者人格権(同一性保持権)と衝突するのではないか、という論点がありうる[57]。 この論点について、裁判例[58]・学説[59][60]いずれにおいても、翻案が認められる(同一性保持権侵害とならない)とされている。なぜなら、同一性保持権侵害を常に認めた場合、著作権制限規定が翻案を認めた趣旨が損なわれてしまう(制限規定を明文で制定する意味がない)からである。 著作者人格権とは、著作物を創作した著作者に認められる人格的利益を保護するための権利である。著作権(著作財産権)とは異なり、一身専属的な権利であるため、他者に譲渡することはできない。公表権・氏名表示権・同一性保持権の3種の権利が存在する。詳細は「著作者人格権」および「同一性保持権」を参照 著作隣接権とは、「著作物を公衆に伝達する役割を果たす行為に対して与えられる独占的な財産権」のことを指す[61]。具体的には、実演家・”(法でいう)レコード”製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められる権利のことを指す[61]。 「実演
著作者人格権と著作権制限規定
同一性保持権と著作権制限規定
著作者人格権
著作隣接権「著作隣接権」も参照
なお、著作隣接権は、著作者の権利に影響を及ぼす物として解釈してはならない。
法による定義