著作権法
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出典^ "第一条 この法律は、著作物 ... に関し著作者の権利 ... を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。" 著作権法(令和五年法律第三十三号による改正).
^ 茶園成樹『著作権法 第3版』有斐閣 2021年 ISBN 978-4-641-24351-4 pp.2
^ a b c 山本桂一 1973, p. 22.
^ 土肥一史 2003, p. 228.
^ 土肥一史 2003, p. 275.
^ 土肥一史 2003, p. 229.
^ 著作権法要義 - 国立国会図書館デジタルコレクション(水野錬太郎明治32年5月、国立国会図書館デジタルコレクション
^ “e-Gov法令検索ー著作権法ー附則抄ー第1条(施行期日)”. 2022年3月25日閲覧。
^ 著作権法2条1項2号
^ 著作権法15条1項
^ b:著作権法第16条
^ b:著作権法第14条
^ p.10 of 文化庁著作権課. 令和4年度著作権テキスト. 文化庁公式HP. 2023-06-19閲覧.
^ "複製権は ... 全ての著作物が対象となり ... 著作物を「形のある物に再製する」(コピーする)ことに関する権利" p.14 of 文化庁著作権課. 令和4年度著作権テキスト. 文化庁公式HP. 2023-06-19閲覧.
^ 文化庁「著作権テキスト令和3年版」, p. 15.
^ 日本の著作権法に独特の規定。
^ a b c 文化庁「著作権テキスト令和3年版」, p. 16.
^ a b 文化庁「著作権テキスト令和3年版」, p. 17.
^ 文化庁「著作権テキスト令和3年版」, p. 18.
^ 著作権法63条1項
^ 北川善太郎京都大学法学部教授『ソフトウェアの使用と契約?開封契約批判』NBL435号11?12頁
^ b:著作権法第21条
^ a b c d 文化庁「著作権テキスト令和3年版」, p. 14.
^ b:著作権法第2条1項15号
^ 著作権法2条1項15号イ
^ 著作権法2条1項15号ロ
^ b:著作権法第49条
^ b:著作権法第79条
^ 岡田有花 (2017年10月10日). “「日本は機械学習パラダイス」 その理由は著作権法にあり”. ITmedia. https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1710/10/news040.html 2017年10月16日閲覧。 
^ 潮海 2019, pp. 679?722.
^ 著作権法2条5項(文化庁「著作権テキスト令和3年版」, p. 19)
^ 著作権法38条1項
^ a b c 半田、松田 2015a, p. 705.
^ 北朝鮮の作品に著作権保護義務なし 最高裁判決MSN産経ニュース、2011年12月8日
^著作権なるほど質問箱 - 文化庁
^ 米最高裁がGoogleの訴えを却下、OracleとのJava著作権訴訟で - ITPro・2015年6月30日
^ a b 第2節5款の制限は著作者人格権に影響しない(第50条)
^ 山本桂一 1973, p. 13.
^ a b 『著作権とは何か』 123頁。
^著作物が自由に使える場合は? - 著作権情報センター
^「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について - 栗原潔のIT弁理士日記・2014年9月4日
^「いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料)」 - 文化庁
^ 土肥一史 2003, p. 256.
^ 『著作権とは何か』 123・176-177頁。
^ 平成14年04月25日最高裁判所第一小法廷判決、民集第56巻4号808頁
^ 土肥一史 2003, pp. 257?258.
^ 土肥一史 2003, p. 257.
^ “著作権なるほど質問箱 - Q 公園に設置されている彫刻は、屋外の場所に恒常的に置いてある美術の著作物として、大幅な自由利用が認められていると考えていいのですか。”. 文化庁. 2019年4月15日閲覧。
^ 例: 「機械学習用データセットA」という著作物は情報解析という利用様態をそもそも取る。ゆえにAの著作財産権を「情報解析のための権利制限」で制限すると A の財産性が実質ゼロになってしまい、著作権者の利益を不当に害する。ゆえにこの権利制限は認められない。参考: 旧47条の7. 愛知. (2020). AI生成物・機械学習と著作権法. 日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第48号 『超スマート社会(Society 5.0)』に適合する知的財産保護の制度のあり方.
^ "その必要と認められる限度において" 第30条の4
^ 文言上,「必要と認められる限度において」 と規定されている ... 情報解析の目的のために「必要」であればよい(上野達弘 2021)
^ "いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。" 第30条の4
^ あらゆる利用形態も権利制限の対象になり得る ... 「複製」... 公衆への譲渡・公衆送信・頒布といった利用行為も広く許容され得る (上野達弘 2021)
^ 例: 録音・録画技術の開発と試験

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