著作権法_(アメリカ合衆国)
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^ 例として、全米作家協会他対Google裁判が挙げられる。Googleブックスによる書籍のデジタルスキャンが世界的に行われていた結果、当裁判にはフランスやドイツ当局からも意見書が提出されている[15][16][17]
^ a b 大陸法系諸国では著作権は 英語: short や : droit d'auteur と呼ばれ、著作者の精神に基づいて創作される「行為主体・態様」に対して保護を与えている。そのため、著作者人格権を積極的に認める傾向がある。これに対し英米法諸国では : copyright と呼ばれるように、著作物を独占的にコピー (複製) できる著作財産権を重視した保護を保障している。したがって誰がその創作者であるかよりも、著作物という「成果物・行為結果」に重きをおいた制度設計となっている。その結果、大陸法では著作物を創作した者 (著作者、狭義の著作権の権利者) と、その著作物を伝達する者 (著作隣接権者) を分けて制度が運営されている。このような「人」に着目した分け方をしない英米法では、著作隣接権という概念がそもそも存在せず、必要に応じて (狭義の) 著作権制度の中で著作隣接権者も保護される可能性はある[19]
^ 大陸法の国々では、著作物とは著作者の人格を投影した成果物であることから、他の誰でもない著作者の所有物であり (人格理論)、著作物の創作にかかる労力に見合った利益を享受する権利がある (労働理論) とも考えられる自然権的な思想に基づいている。一方の米国においては、著作権は産業・文化の振興政策として付与されるものだとする「産業政策理論」ないし「功利主義」に立脚している[20][21][19]。人格理論についてはドイツの法哲学者ヘーゲルを、労働理論についてはイギリスの哲学者ロックの政府二論を下敷きにしている[20][21][19]。その一方で、米国著作権法はイギリスのアン法を模倣しており、英米ともに、あくまで公共の学問・学術を奨励することが目的であり、その手段として著作権保護があると捉えられている[22]。その結果、著作権は英語ではCopyright (コピーする権利) と表現されるように、著作者以外に無断で複製させず、著作者の財産を守る権利だと狭義に捉えられてきた[23][19]。ただし、米国連邦著作権法の法源と言える合衆国憲法の特許・著作権条項 (1788年発効) は、文言上は功利主義ではあるものの、起草者たちに大陸法的な自然権の思想や意図がなかったわけではない点に注意が必要である[24][19]
^ 2001年、日本政府から米国政府に対し、著作権の改善要求6項目が公式に提出されている。その内訳は、インターネット対応の送信可能化権の明記、未固定の著作物の保護、放送事業者の著作隣接権の保護、実演者の権利拡大、著作者人格権の権利拡大、貸与権 (レンタル) の権利拡大である[27]
^ 欧州連合 (EU) からはWTO協定違反であると指摘されている[23]。ただし著作隣接権者のうち、レコード製作者のみは著作者本人として米国ではみなされており、作詞・作曲家らと並んでレコード製作者は共同著作者の扱いとなっている[28]。詳細は「#国内業界への政治的な配慮」も参照のこと。
^ 米国同様に英米法系の英国でも、著作者人格権の保護水準が低いと指摘されている[31]。一方、大陸法系のフランスでは、著作財産権よりも著作者人格権が優先すると解されており[32]、著作者人格権の中でも特に尊重権 (同一性保持権を含む広い権利概念) については、著作者有利の判決も多く、手厚く保護されている[33]
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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