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著作権侵害(ちょさくけんしんがい、英: Copyright infringement)とは、私的使用(フェアユース)の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である[1]。著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為[2]として、法により規制されている。
なお、文化庁ではインターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト
内に相談窓口を開設し、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害に関する相談を受け付けている。この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
著作権法は、以下で条数のみ記載する。 著作権侵害(直接侵害)の成立要件を以下に詳述する。 著作権侵害が成立するには、著作物が第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(2条 他人が考案したゲームの規則(ルール)やスポーツ競技の競技規則、他人の特許発明は「思想」であって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない[要出典]。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン(応用美術)は、一般的には意匠権の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。 匿名BBSでの書き込みや電子メール本文、YouTubeでの動画紹介の字幕が著作物であると判断され、賠償金の支払いが命じられた事例も存在する[3][4]。 著作権侵害が成立するには、利用されている著作物の著作権が有効に存続している必要がある。著作物が利用されていても、何らかの事由によって著作権が原始的に発生していない場合、あるいは著作権が原始的に発生していても既に消滅している場合は、著作権侵害が成立しない。 著作権法による保護を受ける著作物は、以下の3つである(6条 著作権法の規定では、憲法その他の法令、国や地方公共団体が発する告示、裁判所の判決文などは、著作権の目的とならない(13条 著作権の存続期間満了(51条
著作権侵害の成立要件
著作物性
著作権の存在
国内法において保護される著作物であること
日本国民を著作者とする著作物(1号)
最初に日本国内で発行された著作物(最初に外国において発行されてから30日以内に日本で発行されたものを含む)(2号)
条約により保護の義務を負う著作物(3号)
原始的に著作権の目的となる著作物であること
著作権が消滅していないこと
著作権の消滅後に著作物を第三者が無断で利用しても、著作権侵害は成立しない。
例えば、著作者の死後70年(無名または変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物の場合は、著作物の公表後70年)が経過した場合[注 1]、著作権は消滅するため(著作権法51条2項)、当該著作物を無断で利用しても著作権侵害は成立しない。著作権侵害訴訟における著作権存続の判断時は、差止請求訴訟においては事実審の口頭弁論終結時、損害賠償請求においては著作物が利用された時であると解する。
なお、日本法では著作権の放棄に関して明文で規定がないため、権利者の放棄[注 2]により著作権が将来に渡り消滅するのか、それとも無期限かつ無条件の全面利用的許諾に留まるのかは所論がある。また、権利者の放棄により、登録がなされていない著作権に関し第三者との間の対抗要件上、問題が生じ得る[注 3]。 著作権侵害が成立するには、21条
著作権が及ぶ範囲で利用されていること
著作権の効力
日常語としての「利用」には、著作物を読んだり視聴したり、プログラムを実行させること(「使用」)も含まれるが、上に列挙した著作権については「使用」は規定されていないため、上に列挙した著作権に対する侵害は基本的には成立しない。ただし、一部の権利侵害類型では「使用」を要件の一部とする場合もある(法113項2項など)。 著作物の利用促進等への配慮から、著作権の効力は制限される。すなわち、私的複製(30条 著作物を利用しているとされるには、現に利用されている著作物(利用著作物)が、対象となる既存の著作物(既存著作物)に依拠して作出されたものであって(依拠性)、利用著作物と既存著作物における表現が類似していること(類似性)が必要であると解する。いずれかの要件を欠く場合は、既存の著作物を利用していることにはならず、著作権侵害は成立しない。
著作権の効力の制限
依拠性と類似性
依拠性
「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」の最高裁判所判決(昭和53年9月7日)は、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない」と判示し、現に利用している著作物と既存の著作物が同一または類似している場合であっても、利用著作物が既存著作物とは独立して創作されたものである場合には、著作権侵害は成立しないことを示した。このような著作権の性質から、著作権は相対的独占権