著作権の保護期間
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世界各国を著作権の保護期間の長さ別に分類した地図

著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。

この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。具体的な期間は各国の国内法令に委ねられているが、時代が下るごとに延長される傾向にあり、今日では著作者の生存期間及び著作者の死後70年とする国が多数である。なお、世界181か国(2022年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、これを下回る期間を設定している国はほとんど存在しない。

なお、実演やレコード、放送などの著作隣接権に係る保護期間は、著作権に係るそれと比較して各国の国内法や条約における取扱に差異があり法的根拠を異にする。国際条約としては、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(略称:実演家等保護条約、ローマ条約)と許諾を得ないレコード複製からのレコード製作者の保護に関する条約(略称:レコード保護条約)がある。
総説
著作権の意義と保護期間

著作者の権利の保護の目的は、大きく分けて二つの立場から説明されることが多い。一つは著作物に対する著作者の自然権として捉える立場であり、ヨーロッパを中心とした大陸法圏の国において発展してきた考え方である。もう一つは、著作者に著作物の独占的利用権を与えることによって、著作者に正当な利益が分配されることを促し、その結果として創作活動へのインセンティブを高めることをその存在する理由とする考え方であり、イギリスアメリカ合衆国を中心とした英米法圏に由来する考え方である。

期間の設定に際しては、著作物の独占利用による著作者の創作意欲の向上という社会的利益と、著作物の利用促進による社会的利益の均衡を図るために、著作権の保護期間は適切な期間に調整されるべきである。そして、この「適切な期間」をめぐってさまざまな立場が存在することになる。
著作権消滅の特徴
起算

著作権の消滅時期を定める法制には、死亡時起算主義と公表時起算主義がある。死亡時起算主義は著作者の死亡時を起算時として著作権の消滅時期を決定する主義であり、公表時起算主義は、著作物の公表日を起算日として著作権の消滅時期を決定する主義である[1]

ベルヌ条約は死亡時起算主義を原則としている(ベルヌ条約7条(1))。ただし、無名変名団体名義の著作物については、著作者の死亡時を客観的に把握することが困難であるため、公表時起算を適用することを容認している(ベルヌ条約7条(4))。また、映画の著作物についても、公表時起算を適用することを容認している(ベルヌ条約7条(2))。
保護期間

ベルヌ条約7条(1)によれば、加盟国は、著作権の消滅までの期間を最低でも著作者の死亡から50年としなければならない。著作者の死後50年まで著作権を保護する趣旨は、著作者本人およびその子孫2代までを保護するためであるとされている。

もっとも、より長い保護期間を与えることも認められている(ベルヌ条約7条(6))ことから、今日では多数の加盟国が様々な要因によって期間を延長しており、原則通り50年の保護期間を設定している国は少数派になりつつある。なお、ベルヌ条約においては保護期間の延長の上限についての記述は存在しない。
条約
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約7条は、加盟国が定めるべき著作権の保護期間の要件を以下のとおり規定している。ただし、加盟国は、より長期間の保護期間を認めることができる(ベルヌ条約7条(6))。
著作物の保護期間を、著作者の生存期間および著作者の死後50年とする(7条(1))。

映画の著作物の保護期間を、公衆への提供時から50年、またはこの期間に公表されないときは、製作時から50年とすることができる(7条(2))。

無名または変名の著作物の保護期間は、公衆への提供時から50年で満了する。ただし、この期間内に、著作者が用いた変名が、その著作者を示すことが明らかになったとき、無名または変名の著作者がその著作物の著作者であることを明らかにしたときは、著作者の死後50年とする(7条(4))。

写真の著作物および応用美術の著作物の保護期間は、各同盟国が独自に定めることができる。ただし、保護期間は、著作物の製作時から25年より短くしてはならない(7条(4))。

著作物の保護期間は、著作者の死亡および上記の事実(公衆への提供、製作)が発生した時から始まる。ただし、これらの事実が発生した年の翌年の1月1日から計算する(7条(5))。

著作物の保護期間は、保護が要求される同盟国の法令が定めるところによる。ただし、その国の法令に別段の定めがない限り、保護期間は、著作物の本国において定められる保護期間を超えることはない(相互主義)(7条(8))。


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