米国では応札者に工期や予算を遵守させるため誘因報酬(incentive fee)や賞与報酬(award fee)など多様なインセンティブ契約が導入されている[1]。一般的には質の低下を招かないよう質と連動して賞与報酬、プロジェクトがうまく進んだときに誘因報酬が付与される[1]。 米国ではコンストラクション・マネジメント(Construction Management、CM方式)がよく実施されている[1]。 EUでは一定限度額以下の工事は各国の国内法のみに従えばよいが、限度額を超える公共工事の入札・契約方式についてはEU指令の2004/18/EC(DIRECTIVE 2004/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts)に従って国内法を整備しなければならないとされている[1]。 EUの入札の種類には、大きく分けて以下の4つがある。 イギリスには公共工事の入札や契約手続を統一的に定めた法令がなく入札や契約にどのような方式を採用するかは発注者の判断による[9]。ただし、実際は全国建築合同諮問委員会の制定する「選択競争入札手続規定」の採用勧告により、発注者の設計完了後に入札を実施する単段階選択競争入札もしくは設計完了前に入札を行う二段階選択競争入札が採用されている[9]。 世界貿易機関 (WTO) の「政府調達に関する協定」及び「政府調達に関する申し合せ
CM契約
欧州の競争入札制度
EU
公開手続(Open Procedure)一般手続ともいい関心のある業者であれば入札に参加できる[8]。
制限手続(Restricted Procedure)業者は入札への参加希望を出すことができるが、入札に参加できるのは発注者から招請された業者に限られる[8]。日本の公募型指名競争入札に似ているが、はじめから発注者が応札業者を指名するわけではなく、公募に応じた業者の中から一定の入札者数に絞る[1]。
交渉手続(Negotiated Procedure)価格の事前評価が困難な場合、入札不調の場合、技術的・芸術的要件により業者が特定される場合、既存契約への追加の場合などEU指令で例外的に限定して採用できる方式で、最低3社が参加する必要があり、交渉も公開で行われる[1]。
競争的交渉手続(Competitive Dialogue Procedure)2004年4月末にEU指令改正で認められた方式で、発注者が技術的・法律的・財政的要件を明確に規定することができない場合、複数の応札者と並行して交渉し、最も優れた提案をした者を採用するもの[1]。
イギリス
国際入札
脚注^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 大野泰資、原田祐平「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」
^ ⇒http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kokyo.htm
^ https://www.mlit.go.jp/chotatsu/tutatsu/04/051007-4-2.pdf
^ 鈴木, 良祐; 武藤, 博己. 高校生からの公共 適正価格: 公平・公正な契約の実現に向けて 予定価格論