飛鳥時代
厩戸皇子593-622
白鳳時代
(中大兄皇子655-661)
(草壁皇子681-686)
大正時代
裕仁親王1921-1926
人臣摂政
平安時代
藤原良房858-872
藤原基経872-880
藤原忠平930-941
藤原実頼969-970
藤原伊尹970-972
藤原兼家986-990
藤原道隆990-993
藤原道長1016-1017
藤原頼通1017-1019
藤原師実1086-1090
藤原忠実1107-1113
藤原忠通1123-1129
藤原忠通1141-1150
近衛基実1165-1166
松殿基房1166-1172
近衛基通1180-1183
松殿師家1183-1184
近衛基通1184-1186
鎌倉時代
九条兼実1186-1191
近衛基通1193-1203
九条良経1203-1206
近衛家実1206-1207
九条道家1221
近衛家実1221-1224
九条教実1232-1235
九条道家1235-1237
近衛兼経1237-1242
一条実経1246-1247
近衛兼経1247-1252
鷹司兼平1252-1256
九条忠家1274
一条家経1274-1275
鷹司兼平1275-1278
鷹司兼忠1298-1299
二条兼基1299-1301
九条師教1308
鷹司冬平1308-1311
室町時代
二条良基1382-1387
近衛兼嗣1387-1388
二条良基1388
二条持基1428-1432
一条兼良1432
二条持基1432-1433
江戸時代
一条昭良1629-1635
二条康道1635-1647
九条道房1647
一条昭良1647
二条光平1663-1664
鷹司房輔1664-1668
一条冬経1687-1689
近衛家熙1709-1712
九条輔実1712-1716
一条道香1747-1755
近衛内前1762-1772
九条尚実1779-1785
二条斉敬1867
→ 明治維新によって廃止。のち、旧皇室典範によって皇親摂政として再置。
中大兄皇子を摂政とみなすのは、『藤氏家伝』上巻に「〔斉明天皇〕悉以庶務、委皇太子。皇太子毎事諮決、然後施行」とあることによる。
草壁皇子を摂政とみなすのは、『日本書紀』天武天皇10年2月25日条に「立草壁皇子尊、為皇太子。因以令摂万機」とあることによる。
摂政・関白の一覧
カテゴリ:摂関
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