幕府と同様、会津藩や仙台藩などの諸藩でも若年寄職を設置していたところがあった。設置されている場合は家老に次ぐ役職であることが多い。会津藩の場合は3名置かれ、御用所の密事頭取などを統括した。仙台藩の若年寄については仙台藩の役職を参照されたい。
脚注[脚注の使い方]^ 松平 1919, p. 727.
^ 『大辞泉』
^ 松平 1919, p. 728-729.
参考文献
松平太郎「第九章 用部屋の意義 / 第三節 若年寄」『江戸時代制度の研究. 上巻』、武家制度研究会、1919年、727-734頁、NDLJP:980847