船舶
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古代エジプトの(紀元前1200年ころの)船。推力として、セイル(帆)とオール(櫂)を併用していた例。「」は船の船尾の横側(船側)から水中に差し込むように用いられている。もともと舵は、長くて大きな櫂のようなもので、それを水中に差し込んで舵としていたのである。

15世紀ころのポルトガルで多用されたキャラベル船。もっぱら帆で推力を得ている船。 帆船には「マスト」とセイルが伴う。セイルを用いて航海することや、セイルを用いた操船技術体系を「セイリング」と言う。

20世紀の、推力をもっぱらディーゼルエンジンで得ている船(内燃船)の一例と、各部位の名称
1.煙突 2.船尾 3.スクリュープロペラ 4.船体(左舷側) 5. 6.球状船首 7.船首 8.上甲板 9.船橋
エンジンで使用した後の排気ガスは有害であるため、煙突によって船から離れたところに流す必要がある。

線引き

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2023年2月)

「船」と「船でないもの」の線引きがどこでおこなわれているかについて解説すると、ホバークラフトのように、アルキメデスの原理は用いず、空気を取り込む大きなプロペラ、「スカート」(エアクッション)を用いて表面効果を利用して、水上を滑るように進む乗り物は、船に含めない場合が多い(だが、諸事情により、広義の船舶に含めることもある)。また水上機飛行艇は通常「船」には含めず、あくまで「航空機」に分類されている。基本的に空を飛行することが主目的の乗り物だからである。たとえ、飛行することに加えて水に浮かぶこともできて、移動できて、人や物が載せられたとしても、主目的が飛行することだから「航空機」なのである。ウィンドサーフィンスタンドアップパドルボードなどのサーフボードは船舶法では船と扱われるが、一般にスポーツ用品に分類される傾向にある。
構成要素

船舶は、大きく分けると、船体(主たる、容器状の構造体)および艤装(船に付属する装備品や備品類)から成る。
船体「船体」、「船舶工学」、および「」を参照

船体が通常進む方向(進行方向)を見て、先端に当たる部分を「船首」(英語では「バウ」)という。反対に、進む方向を見て「後ろ」の端に当たる部分を「船尾」(英語:スターン)という。進行方向に向かって右側の側面を「右舷(うげん)」といい、左側の側面を「左舷(さげん)という。船体の上面の平らな面を「(上)甲板(かんぱん)」(英語:デッキ)という。
艤装

艤装(ぎそう、rig、rigging、outfitting(s))には2つの意味がある。

船を構成する物で、船体(等の構造物)以外の装備品全般を指す。航海に必須の装備や荷役や乗客のための装備が含まれる。船は水上を揺られながら航行するので、船の内外の装備や各種機器・道具類が船体やデッキに固定されている必要がある。これらを「艤装」や「艤装品」と呼び、船から始まったこの名は、他の乗り物でも固定された装備全般を艤装と呼ぶことがある。

造船で艤装品を船体に取り付ける工程は「艤装」と呼ばれ、「艤装する」という動詞としても使われる。

法令による定義

日本の
商法第684条では「この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。」と定義されている。具体的には商行為を目的とする海商で航海の用に供される櫓櫂船以外の船を指す。ただし、船舶法第35条が「商法第三編ノ規定ハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テセサルモ航海ノ用ニ供スル船舶ニ之ヲ準用ス但官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶ニ付テハ此限ニ在ラス」と商法の規定を準用している結果、ほとんどの船舶が商法の適用を受けることになっており、商船と非商船の分類は法の適用の点では大きな意義はない[3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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