港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする港湾法の第2条第5項第1号において、航路は港湾区域等内における港湾施設のうち水域施設の一つとして定義されている。ここでは航路が港湾施設の一種であることから、港湾の建設の技術上の基準として、航路の幅員、水深、方向等に関する性能規定が省令[注釈 3]や告示[注釈 4]で詳細に定められている。 上記の航路とは別に同法第2条第8項で、港湾管理者が管理する港湾区域及び河川法に規定する河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路を、開発保全航路と定義している。具体的には下記の航路が政令により開発保全航路に指定されている。港湾法では、開発保全航路の開発・保全を国土交通大臣が行うとされており、実際の業務は国土交通省地方整備局の航路事務所または港湾・空港整備事務所が行っている。
開発保全航路
中ノ瀬
浦賀水道航路(東京湾)
中山水道
漁港の整備及び維持管理を目的とする漁港漁場整備法の第3条第1号ハにおいて、漁港施設のうち水域施設の一つとして航路が定義されている。同法には漁港区域内の航路について、浚渫など工事に関する規定がある。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 浦賀水道航路(東京湾中ノ瀬の南方から久里浜湾沖に至る海域)、中ノ瀬航路(東京湾中ノ瀬の東側の海域)、伊良湖水道航路(伊良湖水道)、明石海峡航路(明石海峡)、備讃瀬戸東航路(瀬戸内海のうち小豆島地蔵埼沖から豊島と男木島との間を経て小与島と小瀬居島との間に至る海域)、宇高東航路(瀬戸内海のうち荒神島の南方から中瀬の西方に至る海域)、宇高西航路(瀬戸内海のうち大槌島の東方から神在鼻沖に至る海域)、備讃瀬戸北航路(瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から佐柳島と二面島との間に至る海域で牛島及び高見島の北側の海域)、備讃瀬戸南航路(瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から二面島と粟島との間に至る海域で牛島及び高見島の南側の海域)、水島航路(瀬戸内海のうち水島港から葛島の西方、濃地諸島の東方及び与島と本島との間を経て沙弥島の北方に至る海域)、来島海峡航路(瀬戸内海のうち大島と今治港との間から来島海峡を経て大下島の南方に至る海域)
^ 釧路港、室蘭港、函館港(南航路、北航路)、小樽港、青森港、八戸港(東航路、西航路)、仙台塩釜港、木更津港(木更津航路、富津航路)、千葉港(千葉航路、市原航路、姉崎航路、椎津航路)、京浜港(東京東航路、東京西航路、川崎航路、鶴見航路、横浜航路)、伏木富山港(伏木航路、新湊航路、富山航路、国分航路)、清水港、名古屋港(東航路、西航路、北航路)、四日市港(第一航路、第二航路、第三航路、午起航路)、舞鶴港、阪南港(岸和田航路、泉佐野航路)、阪神港(浜寺航路、堺航路、大阪航路、神戸中央航路、新港航路、神戸西航路)、東播磨港、姫路港(東航路、飾磨航路、広畑航路)、和歌山下津港(下津航路、北区航路)、境港、水島港(港内航路)、尾道糸崎港(第一航路、第二航路、第三航路)、広島港、関門港(関門航路、関門第二航路、響航路、砂津航路、戸畑航路、若松航路、奥洞海航路、安瀬航路)、徳島小松島港、高松港、新居浜港(第一航路、第二航路)、高知港、博多港(中央航路、東航路)、三池港、長崎港、佐世保港、細島港、鹿児島港(本港航路、新港航路)
^ 港湾の施設の技術上の基準を定める省令第2条及び第3条
^ 港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示(国土交通省告示第395号)
出典^ ⇒- 国土交通省 「一般旅客定期航路事業」
^ a b 池田良穂著 『内航客船とカーフェリー』 成山堂書店 平成20年7月18日新訂初版発行 ISBN 9784425770724
関連項目