自衛隊では、自衛隊法第107条により航空法第四章 航空従事者(業務範囲)第28条第1項及び第2項が適用除外となっているため、防衛大臣が発行する航空従事者技能証明「整備士」[1]を保有する航空発動機整備員、航空電機計器整備員、航空電子整備員、航空武器整備員、航空機体整備員などの職種の隊員が航空機の整備にあたっている。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 航空法で航空機の整備は、保守(軽微な保守と一般的保守)・修理(軽微な修理と小修理と大修理)と定められている。
^ 飛行機では耐空類別の輸送C及び輸送T、ヘリコプターでは耐空類別の回転翼航空機輸送TA及び輸送TB
^ 一等の耐空類別以外の飛行機とヘリコプター、飛行船、滑空機
^ シップ整備用の資格
^ ライン整備用。運航整備と呼ばれる、飛行前点検やタイヤの交換などの軽微な修理を行う資格。
^ 客席数が30席又は最大離陸重量が15トン以上の飛行機又は回転翼航空機において、軽微な保守以外の整備、騒音や発動機の排出物に影響がある修理
^ 学科の申請先は地方航空局の保安部運用課検査乗員係、実地試験の申請先は、一等の場合は本省の安全部運航安全部、飛行機以外の種類の一等と二等の場合は地方航空局の保安部運用課検査乗員係。
^ 一定の整備の経験については航空従事者を参照。
^ 住民票、航空経歴を証明する書類である航空経歴書、学科試験結果通知書。国土交通省から指定をうけた指定航空従事者養成施設の場合は航空経歴書ではなく修了証明書を提出するが、航空経歴書を提出することで実地試験は免除され、その後に航空従事者技能証明書が交付される。
出典^ ⇒航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)
関連項目
航空運航整備士
航空工場整備士
航空工場検査員
航空機関士
外部リンク
JALの整備を受け持つJALエンジニアリングのマイスター制度とは? - 整備士へのインタビュー記事。整備種別の解説あり。
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