1969年(昭和44年)、興信所が除籍簿などを悪用して未開放部落出身者の経歴を暴いていたことが表面化し、部落解放同盟が興信所を糾弾する出来事があった[2]。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
探偵との違い
出典検索?: "興信所"
現代において、興信所の要素は探偵とほぼ同じであり、実質的な違いは無い。
ただし、日本語解釈としては、興信所が文字通り、「信を興す」という信用を調べることを意図した語であるのに対して、探偵は「偵を探す」、すなわち、様子をうかがい探すという物理的な確認を意図した語となる。このため、日本語を厳密に解釈した場合は、興信所のほうが、探偵よりも、より高度な対応を求められうると言える。
脚注[脚注の使い方]^ “(名)商業興信所『三十年之回顧』(1922.05)”. 渋沢社史データベース. 2021年4月28日閲覧。
^ 人権踏みにじった興信所 未開放部落の出身あばく 調査報告書から破談 解放同盟、強く抗議『朝日新聞』昭和44年(1969年)11月29日朝刊、12版、15面
関連項目
探偵
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
信用調査会社
外部リンク
興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針 (PDF) - 警察庁(archive)
典拠管理データベース: 国立図書館
日本