自首
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脚注[脚注の使い方]^ 自首とは?出頭との違いは?自首すると減刑はされる? 。刑事事件弁護士相談広場
^ 自首成立肯定例として最決昭和60年2月8日、最決平成13年2月9日(ただし、自首を理由に刑を減軽するのは相当でないとした)。
^ 最判昭和24年5月14日。「刑法第42条第1項の『未ダ官ニ発覚セサル前』とは犯罪の事実が全く官に発覚しない場合は勿論、犯罪の事実は発覚していても犯人の何人たるかが発覚していない場合をも包含するのであるが、犯罪事実及び犯人の何人なるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明していない場合を包含しないものと解すべきである。」
^ 同様の判例として、最判昭和29・7.16刑集8巻7号1210頁。なお、「捜査機関に発覚する前」の意義についての詳細は、平谷正弘「自首についての若干の検討」『刑事裁判の理論と実務 中山善房判事退官記念(成文堂1998年)p.p.465-474
^ 佐藤恵子「自首に関する一考察」(創価ロージャーナル)[1]P.85、脚注7
^自首 法、納得!どっとこむ2014年5月22日閲覧。
^ 東京高判平成7年12月4日裁判所
^ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第6条、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第3条第3項、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条第3項、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第6条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第67条第3項、サリン等による人身被害の防止に関する法律第5条第3項・第6条第2項、航空機の強取等の処罰に関する法律第3条、銃砲刀剣類所持等取締法第31条の5・第31条の10・第31条の12・第31条の13、自衛隊法第122条第5項、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第8条、破壊活動防止法第38条
^ 刑法第80条・第93条ただし書・第228条の3
^ 吉川弘文館『国史大辞典』第7巻「自首」(P767/執筆者:石塚英夫)
^ a b c刑事訴訟法(ベトナム)、法務省法務総合研究所国際協力部、2018年5月27日閲覧

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