自由選挙
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自由選挙(じゆうせんきょ)とは、複数の候補者で選挙戦を争い、立候補に当たって当局が事前の資格審査をしない選挙を指す。 概説日本国憲法第15条第4項では、「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」と明記されている。 自由選挙が実施されない例ソ連型社会主義国家では、党が唯一の候補者を選定し、有権者は信任投票をするだけだった。信任の場合はそのまま投票、不信任の場合だけ記入所で×印を記入するなど、当局が不信任投票をした有権者を特定することが可能な投票方式が広く行われていた。また、社会主義国家が体制内改革を行うにしても、党が承認した候補者だけの争いとなる場合が普通であった。東欧革命後、潔く自ら自由選挙を実施した旧共産党は、社会主義の功績の部分を評価する有権者からの根強い支持がある(ハンガリー社会党など)。いっぽうで、党の指導性に固執した共産党は、自由選挙で議会に勢力を残せない場合が多い(ルーマニア共産党など)。
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