自由権(じゆうけん)は、基本的人権の一つであり[1]、原則として[注釈 1]国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、行動できる権利である。 自由とは、自己のあり方を、自己の責任において決しうることをいう[2]。自己決定に委ねられるものには、何をなすかについてだけでなく、ある行為をなすか否かについての決定まで含まれる[2]。 ただし、その積極的効果については、社会規範としての法が保障する自由は、無制約な決定の可能性を認めるものではない[2]。例えば初期のフランス憲法は「自由」の定義とともにその限界を示していた[2]。 憲法による自由の保障は、何の自由であるかにより効果を異にするものであり、許容される制約の範囲や程度も一様でない[2]。ただ、自由主義諸国では概括的に経済的自由に比べて精神的自由についての憲法的保障の本質内容は広いという特徴があるとされる[3]。そこで違憲審査基準としては二重の基準論が主張される[4]。二重の基準論とは、経済的自由と精神的自由を区別し、前者の規制立法に関しては広く合憲性の推定を認め「合理性の基準」によって合憲性を判定するが、後者の規制立法に関しては合憲性の推定は排除され「合理性の基準」よりも厳格な基準によらなければならないとする法理をいう[4]。二重の基準論の根拠としては、例えば、表現の自由については経済的自由について認められる政策的な制限が認められないことや[4]、表現の自由の濫用による弊害は経済的自由の濫用による弊害ほど客観的に明白でない場合が多く、表現の自由の制限が必要やむを得ないか否かは一層厳密に判断する必要があることが挙げられている[4]。さらに、かりに経済的自由が不当に制限されているとしても自由な討論という民主主義的な政治プロセスを経て是正できるが、表現の自由が不当に制限されている場合には自由な討論そのものが制限されているため民主主義政治過程が十分に機能せずそれを是正することができないという問題を生じることも挙げられている[5]。「二重の基準論」も参照 人権は個人に保障されるもので、個人権とも言われるが、個人は社会との関係を無視して生存することはできないので、人権もとくに他人の人権との関係で制約されることがある。日本国憲法は、各人権に個別的に制限の根拠や程度を規定しないで、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとっている[6]。 ゲオルグ・イェリネックの公権論からは国家に対する国民の地位によって「積極的地位」(受益権)や「消極的地位」(自由権)といった分類が行われた[7]。宮沢俊義は「消極的な受益関係」での国民の地位を「自由権」、「積極的な受益関係」での国民の地位を「社会権」とし、請願権や裁判を受ける権利などは「能動的関係における権利」に分類した[8]。 「自由権」ないし「消極的権利」と「社会権」ないし「積極的権利」との対比を行う場合、国家による介入を拒否することを本質とする権利は「自由権」ないし「消極的権利」、国家に依拠してその実現が図られる権利は「社会権」ないし「積極的権利」と区別される[9]。 自由権は、精神的自由権、経済的自由権、身体的自由権(人身の自由)などに分類される。 ただし、以上の権利にも多面的な性格が指摘されていることがある。例えば、居住移転の自由については、経済的自由権に分類されることが普通であるが、身体的自由権あるいは精神的自由権に分類する学説もある[10]。
概説
1791年憲法の冒頭に置かれた1789年人権宣言第4条
自由とは、他を害しない一切のことをなしうる能力をいう。各人の自然権の行使は、社会の他の成員のおなじ権利の享有を確保すること以外に限界をもたない。この限界は法律によってのみ定められる。[2]
分類
伝統的分類
精神的自由権
思想・良心の自由
信教の自由
学問の自由
表現の自由
集会の自由
結社の自由
経済的自由権
職業選択の自由
居住移転の自由
海外渡航の自由
財産権の保障
身体的自由権(人身の自由)
法定手続の保障(デュー・プロセス・オブ・ロー)
刑罰の内容の保障
刑事裁判手続上の保障