総務省組織規則(令和元年6月28日総務省令第28号)第21条、同7号に所掌事務が規定されている。(総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)第21条 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。7 大都市制度専門官は、命を受けて、大都市制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。 住民基本台帳制度、マイナンバーカード、公的個人認証、コミュニティなどの業務を行っている[1]。 市町村の廃置分合・境界変更、市町村合併、広域行政、地方公共団体の行政評価・行政改革、中核市の指定などの業務を行っている[1]。 事務分担として地方行革推進係、経営支援係が設けられている[2]。 総務省組織規則(令和元年6月28日総務省令第28号)第22条、同2号、同3号に所掌事務が規定されている。(行政経営支援室)第22条の2 市町村課に、行政経営支援室を置く。2 行政経営支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 市町村課の所掌事務のうち地方公共団体の行政改革の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。 二 地方独立行政法人に関すること(自治行政局の所掌に属するものを除く)。 三 中核市の指定に関すること。3 行政経営支援室に、室長を置く。 地方自治に関する政策の企画立案、活力ある地域づくり、電子自治体・地域情報化の推進、国際交流の推進などの業務を行っている[1]。 総務省組織規則(令和元年6月28日総務省令第28号)第23条に所掌事務が規定されている。(地域情報政策室)第23条 地域政策課に、地域情報政策室を置く。2 地域情報政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治に係る調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること。 二 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること(住民制度課の所掌に属するものを除く)。 三 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち情報化に係るものに関すること。3 地域情報政策室に、室長を置く。 2019年7月1日に「国際室」が廃止され、直下で置かれるようになった[3]。 総務省組織規則(令和2年7月30日総務省令第70号)第23条、同2項に所掌事務が規定されている。(国際協定専門官)第23条の2 自治行政局に、国際協定専門官一人を置く。2 国際協定専門官は、命を受けて、国際協定に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 定住自立圏構想に関すること、過疎対策に関すること、地方への移住・交流に関すること、地域人材の育成・活性化に 関する施策の推進に関することなどの業務を行っている[1]。 総務省組織規則(令和3年3月31日総務省令第38号)第24条に所掌事務が規定されている。(地域情報政策室)第24条 地域自立応援課に、地域振興室及び過疎対策室を置く。6 過疎対策室は、地方自治に係る政策で過疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。7 過疎対策室に、室長を置く。 総務省組織令(令和元年5月31日政令第17号)第7条、同1号の一部、同2号に所掌事務が規定されている。(自治行政局の所掌事務)第7条 自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。 十七 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。 十八 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 十九 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。 三十一 地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。2 公務員部は、前項第十七号から第十九号まで及び第三十一号に掲げる事務をつかさどる。 氏名出身省庁前職就任年月日 地方公務員制度、地方公務員の給与、定員に関する調査、女性地方公務員の活躍推進などの業務を行っている[1]。 総務省組織規則(令和5年7月6日総務省令第56号)第25条、同2号、同3号に所掌事務が規定されている。(給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官)第25条 公務員課に、給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官一人を置く。2 給与能率推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方公務員の給与、定数及び研修に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 地方公共団体の職員の給与、定数及び研修に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。3 給与能率推進室に、室長を置く。 地方公務員の厚生福利、共済組合制度、職場の安全衛生・公務中の労働災害補償制度の企画・立案などの業務を行っている[1]。 総務省組織令(令和元年5月31日政令第17号)第7条、同1号の一部、同3号に所掌事務が規定されている。(自治行政局の所掌事務)第7条 自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。 二十 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。 二十一 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。 二十二 前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。 二十三 第二十号及び第二十一号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。 二十四 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。 三十二 中央選挙管理会の庶務に関すること。 三十三 前各号に掲げるもののほか、地方自治法、公職選挙法その他の法律(法律に基づく命令を含む)で総務省に属させられた地方行政並びに第二十号及び第二十一号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する事務に関すること。3 選挙部は、第一項第一号に掲げる事務(同項第二十号及び第二十一号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関するものに限る)、同項第二十号から第二十四号まで及び第三十二号に掲げる事務並びに同項第三十三号に掲げる事務(同項第二十号及び第二十一号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関するものに限る)をつかさどる。 選挙制度及び最高裁判所裁判官国民審査制度の企画・立案などを行っている[1]。
住民制度課
企画官
本人確認情報保護専門官
市町村課
行政経営支援室
所掌
地域政策課
地域情報政策室
所掌
国際協定専門官
所掌
地域自立応援課
地域振興室
人材力活性化・連携交流室
地域支援専門官
過疎対策室
所掌
公務員部
所掌
公務員部長
山越伸子自治省自治財政局公営企業課長2020年7月20日
公務員課
給与能率推進室
所掌
高齢対策室
定員給与調査官
福利課
安全厚生推進室
数理官
選挙部
所掌
選挙課
企画官
管理課
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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