臨港地区
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分区内では、構築物の用途について、建築基準法に定める用途地域[4]および特別用途地区[5]の規定は適用されず[6]、各自治体の「分区条例」が適用され、条例に定める禁止構築物は、建設等をしてはならないことになっている[7]
手続き
港湾法に基づく届出

一定の行為には届出が必要となる。公共の施設である港湾を災害のない、安全でしかも快適な使いやすい状態にしておくために、臨港地区内で一定規模以上(床面積の合計が2,500平方メートル以上又は敷地面積が5,000平方メートル以上[8])の工場又は事業場の新設や増設をする場合などには、工事の開始の日の60日前までに届出が必要とされている[9]
建築確認に関する手続き

上記の届出の対象外となる場合でも、分区内で建築基準法に基づく建築確認申請を行う際には、各自治体によりあらかじめ行うべき手続き[注釈 1]が定められており、構築物の用途が「分区条例」に適合することが港湾管理者によって確認された後に、建築確認申請が受理されることになっている。
脚注[脚注の使い方]
注釈body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper{margin-top:0.3em}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper>ul,body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper>ol{margin-top:0}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper--small-font{font-size:90%}^ 具体的な手続きは、一般的な手続規定がないためか[10]、自治体毎に異なっており、その名称も「事前審査」、「意見書」、「臨港地区内の構築物建設届」、「裏版手続き」などとさまざまである。

出典^ 都市計画法第8条第1項第9号、地域地区の一つ。
^ 港湾法第38条。
^ 港湾法第39条。
^ 建築基準法第48条。
^ 建築基準法第49条。
^ 港湾法第58条。
^ 港湾法第40条。
^ 港湾法施行令第15条の3。
^ 港湾法第38条の2。
^ “住指発第711号、昭和30年6月7日関係都道府県建築主務部長あて建設省住宅局建築指導課長通知「都市計画区域内における臨港地区の指定について」”. 国土交通省. 2022年3月3日閲覧。

関連項目

港湾

港湾法

臨港道路

外部リンク

港湾法
- e-Gov法令検索

港湾法施行令 - e-Gov法令検索

港湾法施行規則 - e-Gov法令検索


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