臨時約法
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条文は全56条ある[2]。
第1条 - 中華民国は、中華人民がこれを組織する。
第2条 - 中華民国の主権は、国民全体に属する。
第3条 - 中華民国の領土は、22の省、内外蒙古、西蔵、青海である。
第4条 - 中華民国は、参議院、臨時大総統、国務員、法院が統治権を駆使する。
第5条 - 中華人民は一律平等であり、種族、階級、宗教による区別はない。
第6条 - 人民は次の各項の自由権を共有する。
法律によらなければ逮捕、処罰されない。
財産、営業の自由。
言論、集会、結社の自由。
通信の秘密。
移動、居住の自由。
信教の自由。
第12条 - 人民は選挙権、被選挙権を有する。
第16条 - 中華民国の立法権は参議院が行う。
第29条 -臨時大総統・副総統は参議院が選挙する。
関連項目
中華民国の歴史
注釈^ 黎元洪による臨時約法選択の経緯については、府院の争いを参照の事。
^ 臨時約法
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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