日本では肉骨粉等の牛用飼料への利用禁止(原料規制)と牛用飼料とその他飼料の交差汚染を防止するための製造・出荷・運送・保管・給与の分離(ライン分離)が行われている[6]。 アメリカ食品医薬品局 (FDA) により、1997年以降、哺乳類由来の肉骨粉などタンパク質を牛など反芻動物の飼料に用いることが禁止されているが[7]、家禽など非反芻動物由来のタンパク質を牛の飼料に用いることは許容されている[8]。 この内、BSEの感染経路として懸念されているものとして、家禽の食べ残しや排泄物を含んだ「家禽くず
米国
EUは2001年に家畜や養殖魚の餌に肉骨粉など動物性加工たんぱく質(PAP)を与えることを完全に禁止した[13]。その後、2013年に養殖魚への動物性加工たんぱく質(PAP)の使用を解禁した[13]。
2021年9月、EUは牛、山羊、羊などの反すう動物の餌へのPAPの使用制限を継続しつつ、豚や家禽への動物性加工たんぱく質(PAP)の使用を解禁した[13]。
脚注[脚注の使い方]^ a b 牛海綿状脳症(BSE)に関する基礎資料