職業訓練施設
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(注)施設数は、平成21年版厚生労働白書[4]に基づく。
その他

日本においては、就職希望者が公共職業安定所(愛称: ハローワーク)を訪れ、希望者は「職業訓練施設の技能獲得によって就職につながりやすくする」制度もある。理容師美容師などをはじめ、職業に対応した養成施設課程を有する職業訓練施設も多い。課程における選択科目履修については、進路に応じて選択する者が多い。養成施設の課程においては、実務に近い科目が多く、経理関連では簿記が、工業関連では金属機械の操作などの科目が設けられている。なお、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に規定される「学校[注 2]や、その他[注 3]も、法令に定める要件にしたがって養成施設となることができる。また、逆に職業訓練施設では養成できない職業[注 4]もある。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 官公庁企業や事業所(これらからの委託を受けた事業所を含む)が、業務のために職員等を対象として教育や研修を行う事業所を言う。
^ 高等学校特別支援学校高等専門学校大学短期大学および大学院を含む)
^一条校に含まれない)専修学校各種学校
^ 医師(6年制大学医学部医学科卒業が必要)など。

出典^日本標準産業分類(平成19年11月改定)(総務省)
^大分類O?教育,学習支援業(日本標準産業分類)
^失業者生活関連情報Q&Aハローワーク
^ 公共職業訓練の概要(平成21年度版厚生労働白書)

関連項目

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職業能力開発促進法

認定職業訓練

養成施設

教育訓練機関










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