2015年(平成27年)7月17日、厚生労働省が「美容室では男性に髪のカットだけのサービスを提供できない」などと定めた1978年(昭和53年)の旧・厚生省の局長通知を廃止し、男女問わず美容師がカットを行うことを認める新通知を全国の自治体に出した[3][4]。 美容所として保健所に登録するには美容師免許が必要であり、美容師や美容所は美容師法で管理されているため、その美容サロンが美容所として登録されているかは地域の保健所に電話で確認することができる。 無免許のヘアメイクやメイクアップアーティスト、スキンケア、フェイシャルエステ、メイクボランティアは違法である。また、美容所でない場所での美容業は行えない。保健所に無届けの美容所や美容師は違法であり、通報窓口は地域管轄の保健所である。違法行為には行政指導や罰金等が発生する。 美容師免許を持たない「自称・美容家」や、ヘアメイクアーティストと称する者が、ホームページやSNS、YouTubeで集客し、自宅やレンタルスペース等の美容所として無届けの場所で、ヘアメイクサービスやメイク教室を開いて人の顔にメイクするのも違法行為である。
無届の美容所の通報
脚注[脚注の使い方]^ “女性にとって理想的な美容室の値段”
^ ⇒全理連・理容の歴史 [リンク切れ]
^ 高橋裕子. “「美容室で男性カット」やっと解禁?40年前の通知、実態に合わせ見直しへ”. 産経新聞. https://www.sankei.com/article/20150705-3RFYCXZYMVI3NGQK6COPQE2JQY/?outputType=amp 2022年11月10日閲覧。
^ “『美容・理容』の定義|美容院では男性のカットは違法?『美しく』ならない?”. みずほ中央法律事務所. 2022年11月10日閲覧。
関連項目.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキメディア・コモンズには、Hair dressing shopsに関連するカテゴリがあります。
美容
美容師
管理美容師
美容師法
美容師国家試験
日本の美容に関する資格一覧
理美容師
理容所(理容室)
外部リンク
厚生労働省 美容師
厚生労働省 メイクアップアーティスト
典拠管理データベース: 国立図書館
⇒イスラエル
アメリカ