緊急自動車
[Wikipedia|▼Menu]
)の探査のための出動に使用するもの11. 交通事故総合分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があった場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの12. 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)

以上の緊急自動車は、基本的にサイレンおよび赤色の警光灯を装備している。

この節に雑多な内容が羅列されています。事項を箇条書きで列挙しただけの節は、本文として組み入れるか、または整理・除去する必要があります。(2019年10月)


指定・届出は、警察車両や消防車救急車など主に市民の治安などに供するものが対象である。例として皇宮警察の警護車両、自衛隊の警務車両や、各高速道路株式会社等の道路管理車両[1]、都道府県知事の救援活動用司令車、水道事業者の給水車[2]がある。民間では電力会社[3]ガス会社鉄道会社[4]JAFをはじめとするレッカー車電気通信事業者[5]病院ドクターカー赤十字血液センターの献血運搬車[6]なども緊急自動車の指定を受けている。司法警察職員やこれに準ずる業務を行う者が乗務する車両でも海上保安庁労働基準監督署公安調査庁国税庁税務署税関などの車両は緊急自動車の指定対象ではない。
警備会社のパトロールカーや緊急出動車、貴重品輸送車などは緊急自動車の指定が認められない。

海上保安庁は守備範囲が海上であるため、保有する自動車を緊急自動車として登録することができず(上記、道交法施行令13条1項でも対象になっていない)、海の水難事故で海上保安署が自動車で救助へ向かう際に緊急走行ができず警察のパトロールカー白バイの先導を受ける必要があり、対応が遅れた事例が指摘されている[7][8]。このため海上保安庁の自動車も緊急自動車として走行できるようにするべきであるとの主張がある[7]。船舶の航行に制限速度・法定速度・“緊急時水路優先”の規定はない。奄美大島喜界島では奄美海上保安部と大島地区消防組合消防本部が相互に連携し、緊急自動車に海上保安庁職員が同乗しての水難救助を行っている[8]

国土交通省令である「道路運送車両の保安基準」を受けた「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第75条第1項第3号は、「海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車」を、緊急自動車の車体の塗色の原則である白色、消防自動車は朱色、の除外対象としている。


指定を受けようとする場合は、公安委員会に申請する。国土交通省運輸支局への登録には、事前審査で申請が受理されたことを示す書面が必要となる。登録手続が完了すると、自動車検査証の写しを公安委員会に提出し、公安委員会から指定されると緊急自動車指定書や府県により緊急自動車指定証なども交付される。指定書は常に該当車両に備え付ける事が義務付けられ、備え付けていなければ効力はない。

届出(特定の消防用、救急用)の場合も同様で、都道府県公安委員会に届出を行い、受理を示す書面により登録手続をした後、自動車検査証の写しを提出して緊急自動車届出確認書の交付を受け、該当車両に備え付ける。

指定を受ける自動車の多くは特種用途車両の要件を満たしており、8ナンバーを交付される。現在、いわゆる覆面パトカーは、警光灯が格納式や着脱式となっているため特種用途自動車(警察車)の要件を満たさず、3ナンバー・5ナンバーのものがほとんどとなっている[注 8]。医師派遣用のドクターカーも3ナンバー・5ナンバーのものがある。消防用の緊急自動車のうち大型特殊自動車に分類されるものは9ナンバーとなる。

道路交通法施行令13条2項

道路交通法施行令13条2項は次のような車両も緊急自動車とすると規定している。

前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第39条第1項の政令で定める自動車とする。

この道路交通法施行令13条2項で「緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車」及び「緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車」が緊急自動車とみなされることから、例えば傷病者を速やかに病院に搬送しなければならないが救急車の到着を待てない切迫した状況において、傷病者を乗せた自家用自動車が緊急走行する警察用自動車の誘導を受けて病院へ向かう場合などは緊急自動車とみなされる。
緊急自動車の装備.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}.mw-parser-output .listen .side-box-text{line-height:1.1em}.mw-parser-output .listen-plain{border:none;background:transparent}.mw-parser-output .listen-embedded{width:100%;margin:0;border-width:1px 0 0 0;background:transparent}.mw-parser-output .listen-header{padding:2px}.mw-parser-output .listen-embedded .listen-header{padding:2px 0}.mw-parser-output .listen-file-header{padding:4px 0}.mw-parser-output .listen .description{padding-top:2px}.mw-parser-output .listen .mw-tmh-player{max-width:100%}@media(max-width:719px){.mw-parser-output .listen{clear:both}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .listen:not(.listen-noimage){width:320px}.mw-parser-output .listen-left{overflow:visible;float:left}.mw-parser-output .listen-center{float:none;margin-left:auto;margin-right:auto}}救急車の緊急走行(ニュージーランド)この音声や映像がうまく視聴できない場合は、Help:音声・動画の再生をご覧ください。
道路交通法施行令14条

道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章(自衛隊用自動車については自衛隊法114条2項の規定による防衛大臣の定め)及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。警察用自動車がスピード違反をする車両又は路面電車を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らさなくともよい(道路交通法施行令14条)。

道路交通法施行令14条は「前条第一項に規定する自動車は、」としており、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車(道路交通法施行令13条2項)はこの条文が適用されない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条

道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、原則として、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定等により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならないとされている(道路交通法施行令14条)。この基準は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条で定められている。

警光灯 - 前方300メートルの距離から点灯を確認できる赤色のもの

サイレンの音の大きさ - 前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以下であること(後略)(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条2号)。

車体の塗色 - 消防自動車は朱色とし、その他の緊急自動車は白色。ただし、例外規定により、この制約を受けない緊急自動車も数多く存在する。

消防用車両

消防用車両とは「消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」をいう(道路交通法41条の2)。緊急用務に運用可能な消防用自動車以外の車両が該当する。具体的には消防用の原動機付自転車自転車リヤカー等の軽車両、被牽引車、トロリーバスなどが挙げられる。

一部地域で、消防団が使用する可搬消防ポンプを積載したリヤカーに手回しサイレンを搭載したものが存在する。基本的に緊急走行中の取り扱いは緊急自動車と同様であるが、自動車では無いことから、一般車両の避譲方法が異なり、適用除外となる項目が異なる。可搬消防ポンプとリヤカーを軽トラックの荷台に搭載したところ。
(菊池市消防団)

消防用車両が消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間等には、50メートルの距離から確認できる光度を有する赤色の燈火をつけなければならない。消防団の交通誘導灯(赤色灯)

昼間はサイレンや半鐘を鳴らしていれば警光灯は不要な点、また燈火は赤色の不動灯で良い、という点で異なる。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:139 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef