緊急自動車
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)のうち、部内の秩序維持[注 3]又は自衛隊の行動[注 4]若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの[注 5]3. 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの4. 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの5. 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの6. 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車[注 6]7. 水防機関が水防のための出動に使用する自動車8. 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車8の2.医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体[注 7]から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車9. 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの10. 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局電波法(昭和25年法律第131号)第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの11. 交通事故総合分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があった場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの12. 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)

以上の緊急自動車は、基本的にサイレンおよび赤色の警光灯を装備している。

この節に雑多な内容が羅列されています。事項を箇条書きで列挙しただけの節は、本文として組み入れるか、または整理・除去する必要があります。(2019年10月)


指定・届出は、警察車両や消防車救急車など主に市民の治安などに供するものが対象である。例として皇宮警察の警護車両、自衛隊の警務車両や、各高速道路株式会社等の道路管理車両[1]、都道府県知事の救援活動用司令車、水道事業者の給水車[2]がある。民間では電力会社[3]ガス会社鉄道会社[4]JAFをはじめとするレッカー車電気通信事業者[5]病院ドクターカー赤十字血液センターの献血運搬車[6]なども緊急自動車の指定を受けている。司法警察職員やこれに準ずる業務を行う者が乗務する車両でも海上保安庁労働基準監督署公安調査庁国税庁税務署税関などの車両は緊急自動車の指定対象ではない。
警備会社のパトロールカーや緊急出動車、貴重品輸送車などは緊急自動車の指定が認められない。

海上保安庁は守備範囲が海上であるため、保有する自動車を緊急自動車として登録することができず(上記、道交法施行令13条1項でも対象になっていない)、海の水難事故で海上保安署が自動車で救助へ向かう際に緊急走行ができず警察のパトロールカー白バイの先導を受ける必要があり、対応が遅れた事例が指摘されている[7][8]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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