これ以降、議員定数不均衡訴訟などにおいて、被告の国側は統治行為論を主張するが、最高裁はそれを採用せず、裁量論で処理している。
その他の裁判例
長沼ナイキ事件
第一審判決(札幌地裁昭和48年9月7日判決)では一般論として統治行為論を肯定した上で、自衛隊の合憲性については統治行為論の適用を否定し、違憲判決を下した。控訴審判決(札幌高裁昭和51年8月5日判決)では札幌高等裁判所(裁判長・小河八十次)は1976年8月5日、「住民側の訴えの利益(洪水の危険)は、防衛施設庁の代替施設(ダム)建設によって補填される」として一審判決を覆し、原告の請求を棄却した。最高裁判所第一小法廷は1982年9月9日、原告適格の観点において、原告住民に訴えの利益がないとして住民側の上告を棄却し、自衛隊の合憲性については判断を回避した。
百里基地訴訟第一審判決(水戸地裁昭和52年2月17日判決)
自衛隊の合憲性判断について、砂川事件上告審判決と同様の統治行為論により、司法審査の対象外とした。
脚注^ a b c 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版. “ ⇒第三国仲裁委受け入れ、韓国与党関係者が初めて主張”. www.chosunonline.com. 2019年7月16日閲覧。
^ a b “【時論】破局に突き進む「韓日列車」。Joongang Ilbo 。中央日報”. s.japanese.joins.com. 2019年9月28日閲覧。
^ “【時論】「菅時代」の韓日葛藤を国際法と常識で解決を(中央日報日本語版)”. Yahoo!ニュース. 2020年10月19日閲覧。
^ 芦部信喜・高橋和之 『憲法 第5版』 岩波書店、2011年3月、332-33頁。ISBN 978-4-00-022781-0
^ 芦部信喜・高橋和之 『憲法 第5版』 岩波書店、2011年3月、334-35頁。ISBN 978-4-00-022781-0
関連項目
憲法訴訟
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