経済安定本部
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^ 政府としては「経本」を正式な略称としたが、語呂の良さも手伝い「安本」のほうが広まった。
^ 第24条「第三条第二項の行政機関[府、省、委員会及び庁]の外、特に必要がある場合においては、別に法律の定めるところにより、臨時に、内閣総理大臣をもつて長に充てる本部を置くことができる。」および同条第2項「本部については、法律に別段の定めがある場合を除く外、この法律中、府及び省に関する規定を準用する。」(本部廃止とともに、昭和27年法律第253号により削除)

出典[脚注の使い方]^ 経済安定本部設置法第3条第2項。
^ 経済安定本部設置法第3条第3項。
^ 経済安定本部設置法第3条第4項。
^ 経済安定本部設置法第6条第1項。
^ 経済安定本部設置法第15条第1項。
^ 経済安定本部設置法第16条。
^ 経済安定本部設置法第18条。
^ 経済安定本部設置法第19条。
^ 経済安定本部設置法第4条。
^ 経済安定本部設置法第9条。
^ 経済安定本部設置法第10条。
^ 経済安定本部設置法第11条。
^ 経済安定本部設置法第12条。
^ 経済安定本部設置法第13条。
^ 経済安定本部設置法第14条。
^ 「概要」『経済安定本部資料 。東京大学 経済学図書館・経済学部資料室』東京大学経済学図書館
^ 『宮ア勇オーラルヒストリー別冊図表資料集』政策研究大学院大学、1頁。
^ a b 『宮ア勇オーラルヒストリー別冊図表資料集』政策研究大学院大学、2頁。
^ 経済安定本部令第5条第1項。
^ a b c d e 『宮ア勇オーラルヒストリー別冊図表資料集』政策研究大学院大学、9の1頁。
^ 経済安定本部令第6条第1項。
^ 経済安定本部令第6条第2項。
^ 『宮ア勇オーラルヒストリー別冊図表資料集』政策研究大学院大学、3頁。
^ 政務次官の臨時設置に関する法律第1条第1項。

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