組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むこと約することによって成立する。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法667条
以下)。実務上は「任意組合」や「NK」とも呼ばれる。なお、合名会社は会社法の規定により法人格を与えられてはいるものの、その内部関係は組合に類似しており、かつては民法典の組合の規定が準用されていた[3]。日本の民法は、以下、この節では条数のみ記載する。 組合の法的性質については諾成・有償・双務契約に分類できる。組合は形式的には双務契約であるが、組合には双務契約の性質と相容れない点も多く認められる。このようなことから、組合の法的性質については双務契約説と合同行為説とが対立するが[4]、現在では契約というよりも合同行為であると解する説が有力となっている[5][6]。両説とも決定的な論証という点では問題があるとされるが[7]、一般には契約法の規定のうち組合の団体法理と相容れない規定の適用は基本的に排除されると考えられてきた[8][4]。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で同時履行の抗弁権、危険負担、解除の規定の適用排除が明文化された[9][10]。
組合の法的性質
同時履行の抗弁権の適用排除同時履行の抗弁権の規定(533条
危険負担の適用排除危険負担の規定(536条)も組合契約には適用されない(667条の2第1項)。すなわち不可抗力で出資義務が履行不能に陥った場合においても、536条により他の組合員が出資義務を拒むことはできず[9]、当該組合員の脱退等の問題として処理される[8][4]。
債務不履行による契約解除の適用排除組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない(667条の2第2項)。一組合員の出資義務の履行遅滞は、当該組合員の脱退や組合の解散の問題として処理され、組合契約の解除の問題とはならない[11][4]。
また、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられないことが明文化された(667条の3)[9]。組合には団体的性格があり、組合の外形を信頼して取引をした第三者の利益や共同事業を行おうとした他の組合員の期待を保護するためである[9][10]。なお、意思表示の無効・取消原因のある組合員との関係では、意思表示の無効又は取消しにより、その組合員は組合に出資した財産の返還を求めることができる[9]。 組合の成立要件は以下のとおりである(667条1項)。
組合の成立要件
複数の当事者が存在すること
当事者たる組合員による出資があること組合への出資は財産的価値のあるものであればよく、金銭や不動産などはもちろん、債権、無体財産権、労務、信用でもよい(667条
特定の共同事業を営むことを目的とすること「共同」といえるためには、組合の構成員全員が事業遂行に関与するものである必要がある[14]。営利目的・公益目的・中間目的(慈善親睦等)を問わない[15]。