終身刑
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^ ただし、場合によっては22年まで延長することができる。また、15歳未満の児童を殺害し、その前後または最中に強姦などの行為を行った者にはこれを最大30年まで延長でき、また仮釈放を認めない旨の決定もできるという特例がある。ただし、後者の場合でも30年を経過した時点で裁判所組織の頂点に位置する破棄院に医学の専門家による鑑定を申請し、この決定を取消すことができる。
^ ただし第1級殺人および再度の第2級殺人の場合である。第2級殺人の場合は、仮釈放申請の資格を得る期間を裁判所が10年から25年の範囲内において決定するものとされている。
^ たとえば、中国刑法81条は、無期刑の仮釈放条件期間を10年としているが、1997年の刑法改正により、「暴力犯罪および累犯により無期懲役または10年以上の有期懲役に処せられた者に関しては、仮釈放を許すことはできない」とする規定が設けられているし(不得假釋无期徒刑)、オランダにおいては有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性を認めていない。米国においては、多数の州において、仮釈放のない無期刑(Life imprisonment without parole)が存在し、また、英国においても、量刑ガイドライン附則21章により、「極めて重大な謀殺であると認められる事案について、生涯仮釈放資格を得ることができない旨の言渡しをすることができる」と規定されている。
^ 前述の坂本の記事によれば、国家が負担する受刑者一人当たりの年間予算は50万円であり、高齢化すれば嵩んでくる受刑者の医療費も、また死後の埋葬料も全額国家負担の必要が生じるなどに関して、具体的な議論が必要であるとしている。また、元検察官河上和雄は ⇒毎日新聞の論説において「(死刑廃止に伴う)絶対的終身刑は、脱獄の為(ため)に人を殺しても死刑にならないから、刑務官を殺す可能性もある」と主張している。
^ そこでは「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と規定されている。更生保護法の施行以前は「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」32条が同様の規定を置いていたが、そこではこの4つを「総合的に判断」するものとされていた。
^ そうした誤認と実際の運用状況との乖離が高まったため、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について詳細な情報を公開するようになった。
^ それを認めない場合、仮釈放制度をともに廃止するか、無期刑受刑者を仮釈放できるまでの期間を30年に引き上げるかの選択となる。ここで後者を選択する場合、無期刑と30年の有期刑で仮釈放を許可できる最短期間に20年の差異が生じ、仮にこの差異を解消しようとすると、「3分の1」という有期刑の仮釈放の条件を引き上げることが考えられるが、その場合短期の刑を含む有期刑全体の整合性を考慮する必要が生じ、議論はもはや無期刑だけの問題にとどまらなくなり、刑事拘禁政策全体の議論となる
^ なお、有期刑の上限を引き上げる際の法制部会等の議論の経緯においては、20年という有期刑の上限が国民感情に照らして不適切であるという趣旨表明に加え、無期刑と20年の有期刑との間に仮釈放が可能となる期間に連続性が欠けているため、それを解消するためにも30年まで有期刑の上限を延長し、連続性を持たせるべきであるとの趣旨表明がなされている。

出典^ 法務省>法務省の概要>各組織の説明>内部部局>保護局>「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会>「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」の報告書」の報告書について
^ 大辞泉「終身刑」
^ a b c d e f g h i j k l m 第59回人権擁護大会シンポジウム第3分科会死刑廃止と拘禁刑の改革を考える 基調報告書 p.174-175 日本弁護士連合会(2016年10月6日)
^ 「無期刑及び仮釈放制度の概要について」
^ 「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。
^ 大辞泉「無期懲役」
^ 「平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書」p.282
^ 法務省刑事局「法律用語対訳集-英語編」p.179
^ ベルンド・ゲッツェ「和独法律用語辞典」成文堂(2007年10月)p.379。ISBN 978-4-7923-9166-9
^ 直野敦「ルーマニア語分類単語集」大学書林 (1986年08月) p.144
^ 山口俊夫編「フランス法辞典」東京大学出版会(2002年3月)p.715。ISBN 978-4-13-031172-4
^ 法務省刑事局外国法令研究会「法律用語対訳集-フランス語編」p.190
^ 稲子恒夫「政治法律ロシア語辞典」ナウカ出版(1992年2月20日)p.302。ISBN 9784888460279
^ 「 ⇒大韓民国刑法典」(韓国語)
^ 「 ⇒ドイツ刑法典」(ドイツ語)
^ 「 ⇒オーストリア刑法典」(ドイツ語)
^ 法務大臣官房司法法制調査部 「フランス新刑法典」法曹会(1995年)
^ 「 ⇒ルーマニア刑法典」(英語)
^ A・Jシュヴァルツ著/西原春夫監訳「ポーランドの刑法とスポーツ法」成文堂(2000年5月)。ISBN 978-4-7923-1525-2
^ 「 ⇒ロシア刑法典」(英語)

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