終身刑
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テキサス州では2005年に死刑を存置しつつ絶対的終身刑が導入された[3]
イギリス

イギリスでは1969年の死刑廃止により終身刑が最高刑となった[3]

イギリスの終身刑には特定の罪(謀殺罪)に対して必要的に言い渡される必要的終身刑(Mandatory Life Sentence)と裁判所の裁量によって言い渡される裁量的終身刑(Discretionary Life Sentence)がある[3]

イギリスでは終身刑に終身服役命令(Whole Life Order)が付されなかった場合、最低服役期間(Minimum Term=Tariff)が設定される[3]。最低服役期間経過後は仮釈放委員会(Parole Board)が仮釈放について判断する[3]
日本における終身刑の論議.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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日本における死刑」も参照
概要

死刑には社会復帰の可能性はないが、現行刑法下における無期懲役には社会復帰の可能性が残されるため、社会復帰の可能性を排した絶対的無期刑(絶対的終身刑)を導入すべきとの意見がある。これに関連した動向としては、2003年に「死刑廃止を推進する議員連盟」によって、仮釈放のない重無期懲役刑および重無期禁錮刑を導入するとともに、死刑の執行を一定期間停止し、衆参両院に死刑制度調査会を設けることを趣旨とする「 ⇒重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案」が発表され、国会提出に向けた準備がなされたが、提出が断念された。

しかし、2008年4月には同議連によって、再度「重無期刑の創設および死刑評決全員一致法案」が発表され、同5月には、同議連と死刑存続の立場から重無期刑の創設を目指す者とが共同して超党派の議員連盟「量刑制度を考える会」を立ち上げ、その創設に向けた準備を進めたが、国会議員の多数派の賛成は得られなかった。
メリットとデメリット

絶対的終身刑(絶対的無期刑)をめぐっては、前述の効果を重視する立場の者から支持する意見が表明されている一方、死刑廃止派の一部から死刑と同様に人道上問題が大きいという意見が表明されているほか、死刑存置派の一部からも、「人を一生牢獄につなぐ刑は死刑よりも残虐な刑である」といった意見[25]や、刑務所の秩序維持や収容費用といった面から、その現実性を疑問視する意見[注 5]が表明されている。
主な意見

刑法第28条によれば、無期刑に処せられた者にも、10年以上服役し「改悛の状があるとき」は仮釈放を許可することができることとなっており、2022年末の時点で無期刑が確定し刑事施設に拘禁されている者の総数は1688人である[26]

しかし、これは仮釈放の「可能性」を規定しているにとどまり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。また「改悛の状があるとき」とは、単に反省の弁を述べているといった状態のみを指すわけではなく、法務省令である「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」28条の基準を満たす状態を指すものとされている[注 6]

しかし、無期刑受刑者に対するこのような仮釈放制度について、その運用状況を中心に実際の状況とは異なる誤認が流布され、それらが議論に少なからず影響を与えているのも事実である。
批判的意見

従前においては、十数年で仮釈放を許可された例が少なからず(特に1980年代までは相当数)存在しており、1967年?1989年の間で在所期間18年以内で仮釈放された無期刑仮釈放者は1,136人おり、約89%を占め、早い者では在所期間12年以内に仮釈放された者が64人いた。更には、昭和48年版犯罪白書[27]によれば、少なくとも1970年?1972年の間に13人が在所期間10年以内に仮釈放されていた。

しかし、1990年代に入ったころから次第に運用状況に変化が見られ、2003?2006年では仮釈放を許可された者の中で刑事施設に在所していた期間が最短の者で20年以上25年以内であった。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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