旧・総合病院も含む、精神保健福祉法に基づく精神科病床への入院には、大きく任意入院と非自発入院がある。このうち任意入院は自らの意志に基づいた入院で、可能な限り任意入院を行うべきであると同法第22条の3に定められている。
非自発入院の判断基準(日本精神科救急学会ガイドライン)[6]
精神保健福祉法が規定する精神障害と診断される。
上記の精神障害のために判断能力が著しく低下した病態にある
(精神病状態,重症の躁状態またはうつ状態,せん妄状態など)。
この病態のために,社会生活上,自他に不利益となる事態が生じている。
医学的介入なしには,この事態が遷延ないし悪化する可能性が高い。
医学的介入によって,この事態の改善が期待される。
入院治療以外に医学的な介入の手段がない。
入院治療についてインフォームドコンセントが成立しない。
精神科への入院[6]
自発入院 - 任意入院
非自発入院
措置入院 / 緊急措置入院
医療保護入院 / 応急入院
しかし、精神疾患に罹患した患者の場合、自らが病気に罹患していることや治療が必要であることを理解しない場合も多い。その際、精神保健指定医が診察した上で、医療及び保護が必要であると認めた場合は、保護者の同意を得て医療保護入院(本人の意志によらない入院)を行うことができる。
措置入院は、自傷他害(自らや他者を傷つけること)のおそれがある場合[6]、主に警察官から保健所への通報により保健所が手配した精神保健指定医2名の鑑定を経て行われる。入院形態には他に応急入院、緊急措置入院がある[注釈 3]。 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 触法精神障害者向けには、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に定められている鑑定入院
法的指定
精神の障害による障害年金の申請に関する診断書については、原則として「精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が記入すること」と定められている[7]。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請に関する診断書についても、精神保健指定医又は精神障害の診断又は治療に従事する医師が記入することになっている[8]。
精神科救急精神科救急の介入プロセス「en:Emergency psychiatry」も参照
日本では2002年の診療報酬改定により、精神科救急入院料病棟(スーパー救急精神病棟)制度が制定された。指定数は2009年の時点で59病院[9]。各都道府県に24時間電話を受け付ける精神科救急医療情報センターを配置し、各精神科病院に紹介する仕組みがある。 児童青年精神科専門の病棟も存在する。英国の国民保健サービス (NHS) では、Child and Adolescent Mental Health Services 施設の一つとして、地域型中間施設「ハーフウェイ・ハウス
児童青年精神科病棟
ハーフウェイ・ハウス
政治的入院「en:Political abuse of psychiatry in the Soviet Union」も参照
旧ソ連の反体制者が政治目的で特殊精神病院に送られていることが、1971年の世界精神医学会(英語版)第5回世界大会において正式に告発され[11]、その思想が向精神薬や精神療法によって矯正されるまで閉じ込めていた[12]。また中華人民共和国でも旧ソ連同様に政治目的で精神病院が利用されており、例えば新宗教である法輪功のメンバーが強制入院させられている[12]。