竹田恒泰
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番組は11月3日、放送冒頭で「一部不正確で誤解を生む表現があった」と謝罪した[49]

上記の番組内での発言に対して池田信夫が「この自称皇族は頭がおかしいですよ。マスコミが相手にするのはやめるべき」とTwitter上で発言。竹田も「理由なく『頭おかしい』とは、およそまともな学者の作法ではないです」「私がいつ皇族を自称したのか、その根拠を示してほしいです」などと反論し、応酬となった[50]
長崎原爆被爆者へのツイート

日本への原子爆弾投下で長崎の被爆者の語り部に生徒が「死に損ない」と言った事件に関し、2014年、Twitterで「年寄りに暴言は良くない」としながらも「被爆者と自称して1時間1万円で生徒に被爆体験を語るふりをし、実際は反日思想を植えつける話をしていた模様。そういうことするぐらいなら、平和教育はもうやめたほうがよい」[51]などと投稿した[52]小林よしのりは被爆者を偽物と呼んだ竹田に「我慢がならない」と手厳しく批判した[53]
小林節からの批判

小林節は竹田に対して、「慶應義塾大学講師の肩書を芸能活動の看板として悪用された」「肩書きで私利を図る事について注意しても無視された」「私生活でのトラブルの報道で慶應大学講師の肩書が使われると慶應の名が汚される」という3つの主張をし、竹田を講師に招いてこのような状況の原因を作ったことを恥じている、と述べた[54]
「竹田恒泰チャンネル」の凍結

2018年5月24日、竹田が新聞を論評する動画を毎日投稿していたYouTubeのアカウント「竹田恒泰チャンネル」が、ガイドライン違反により凍結された。竹田は夕刊フジの取材に対し、「外部による組織的な妨害工作の可能性がある」と述べ[55]、「不当な動画など上げていない、気に入らないのならば見なければいい、言論で対抗しろ」と反論し[56]、新しいチャンネルで活動を再開した[57]。「差別動画大量通報騒動」も参照
聖徳太子が元号を使用していたという記事

2019年(平成31年)4月3日、外務省が西暦統一の指針を出したことに関し、夕刊フジZakZakの記事が、「元号大宝律令により定められ元号を使うことが決まりである、聖徳太子も中国の皇帝とやり取りする時も年号を使ったので聖徳太子も泣いている」とする竹田のコメントを掲載した[58]。しかし、(1)聖徳太子(厩戸皇子)は622年に死去しているが、日本最古の元号である大化645年から使用されていること(2)「『法興』と呼ばれる私年号が使われた」とする説があるが中国の皇帝と文書交換をした遣隋使に使用されたという証拠は見つかっていないこと[59]などから、竹田の主張を誤りとする主張がある。
小田部雄次の批判

近代皇族の研究家である小田部雄次は、2010年(平成22年)に底本が発行された自著で、「近年の竹田は芸能界になじみ醜聞が増えた」と記している[60]
山崎雅弘との裁判

2019年(令和元年)11月13日に富山県下新川郡朝日町教育委員会主催で中学生・高校生連携授業として計画されていた「日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか」という講演会が、11月7日に市民からの抗議を受けて中止[61]となり、さらに、講演会場を変更して行うことになっていた一般参加者のための講演会も、「11月10日に脅迫電話[62]があった」として、中止となった。これらの件は、竹田が「ツイッターでの山崎雅弘と一般ユーザーのツイートが原因である」として、両者を提訴した。

2021年(令和3年)2月、山崎との一審裁判において竹田(原告)が全面敗訴した[63]。原告が請求した損害賠償550万円の支払い、ツイートの削除、謝罪広告の掲示のいずれについても「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」が主文[64]

竹田は自分の発言は韓国や中国の国民ではなく政治体制を批判したものだと主張したが、判決文は、竹田が著書で「(中華民族は)民度の低い哀れむべき方々」と記したこと[65]や、「笑えるほどたちが悪い韓国の話」と題する著書などを出したり[66]、「韓国は、ゆすりたかりの名人」[65]「韓国が慰安婦の像を作るなら、日本は嘘をつく老婆の像でも作ったらどうだ」などと投稿したことに触れ[66]、「原告が元従軍慰安婦に攻撃的・侮辱的な発言を繰り返し、在日韓国人・朝鮮人を排除する発言を繰り返していることに照らせば、発言を人権侵害の点で捉える相応の根拠がある」[66]「原告の思想を『自国優越思想』と表現することは論評の域を脱するものとは言えない」「原告自身も他国や他民族、原告と意見を異にする活動者等に対する批判的意見を加える際に、あえて攻撃的で侮蔑的ともとれる表現を多数使用し、読者が感得する当該批判的意見の対象への否定的評価を一層高める手法を少なくない頻度で用いており、このような表現の内容様態に鑑みると、原告としても一定の批判は甘受すべきであったと言える」[67]「国の政治体制又はその指導者等に対する批判にとどまらず、中国人及び韓国人全体を対象として、その国籍又は民族に伴う属性を指摘し、その『民度』の低さを主張したものというほかない」「自国を優越的に捉えた上で、他国民・他民族を劣位に置き、『笑い』の対象とする意識が看取されるものというほかない」「韓国につきあえて攻撃的で侮蔑的ともとれる表現を多数、少なくない頻度で用い」「単に韓国の国家体制や政治に関する報道を受け、これらを批判するのみに止まらず、読者に対し、韓国や韓国人を劣位に置く意識を与えるもの」などと指摘し、「偏見や差別を助長するものというほかない」「まさに『差別主義的』との評価を受ける余地があるものというほかない」とした[68]

同年8月、二審東京高裁でも竹田の全面敗訴が確定[69]


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