「どんな路線で政策を進めるにせよ、情報は国民が正しく判断するために欠かせないもの」という考えから、「いつまでも秘密指定を続けられること」と、「秘密指定の妥当性を調べる第三者機関の実効性がはっきりしないこと」を理由に、「特定秘密の保護に関する法律」案に対しては慎重姿勢を取った。また法案成立後は「その点を修正するための改正が必要である」としている[40]。 憲法9条は政府解釈によるなし崩し的な拡大解釈を止めるために見直し、自衛隊の活動原則を明記すべき、憲法1条の象徴天皇や憲法13条の幸福追求権は大切なこと、と唱えている。愛国心や道徳観念を憲法に盛り込むことには疑問を呈している。護憲について、憲法護持と声を上げているだけでは、考える力を削ぐと批判している。憲法は、国民ひとり一人が幸せになるための道具であり、常に批判的な目で見ることが大切としている[41]。 2017年、森友学園の幼稚園児らが暗唱して注目された教育勅語に関して、AbemaTVで「教育勅語は道徳の根本規範」「教育勅語を廃止決議して、教育現場から追い出したツケが出てきている」[42]と擁護論を主張。また連続動画で「教育勅語さえ実践すればそれでいい」と教育勅語擁護論を力説している[43]。 竹田は「日本学術会議はほとんど何の仕事もしていない。稀にする仕事はミスリードばかり。政府が毎年10億を丸抱えする意味なし。50人の事務職員の平均年収が800万円っておかしいだろ」と指摘しており、日本学術会議の「解体」を主張している[44]。 香港の中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法に関連し、日本など海外でも適用されることを述べ宇宙でも中国共産党批判が許されないとし、今日の香港、明日の台湾、明後日の沖縄であると述べた[45]。 北白川宮2 竹田恒泰は北朝第3代崇光天皇の男系19世子孫であり、竹田宮恒久王と昌子内親王の曾孫であるため明治天皇の玄孫である。恒泰は著作『旧皇族が語る天皇の日本史』などで自身が「旧皇族である」と自称してきたが、「旧皇族という自称は誤りである」との指摘がある[46]。 1920年(大正9年)5月19日に制定された内規「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」では、「皇玄孫(註:4世王)ノ子孫タル王」のうち「長子孫ノ系統4世以内(註:5?8世王)」を除く全ての王は、請願なき場合も華族に降下することが定められている。また、同附則により伏見宮系皇族については、その共通の祖である伏見宮邦家親王を起点とすることとされている。竹田宮家の場合、竹田宮恒久王が附則2世王、離脱した竹田宮恒徳王が附則3世王、同じく離脱した竹田宮恒正王(竹田恒泰の伯父)が附則4世王であり、竹田恒泰自身は附則5世王に相当する世代である。ただし、恒泰の父である恆和は、父の恒徳王の第3男子として、皇籍離脱した約2週間後に出生しており、生涯で一度も皇族であったことはない。 附則3世王が臣籍降下した場合、宮家の嗣子ではない次男・三男は侯爵に、四男・五男は伯爵に叙されていた(皇籍離脱#大正時代・臣籍降下#竹田宮を参照、多嘉王の子を除く)。
憲法
教育勅語
日本学術会議の「解体」
香港情勢
騒動、批判
旧皇族であるかどうか「旧皇族」および「身位」も参照竹田宮系図
能久親王
竹田宮1
恒久王
竹田宮2
恒徳王(臣籍降下)
禮子女王
(皇籍離脱)
恒正王(皇籍離脱)
素子女王(皇籍離脱)
紀子女王(皇籍離脱)
恒治王竹田恆和
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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