空軍少尉
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^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[32]
^ 当時の官制に規定がないことに拘らず現に明治4年7月以前に一時賜金、明治4年8月以後は恩給年に通算した先例もある軍人の名称の内、少尉に相当するものには次のようなものがある(個人名は省略)[38]

明治23年陸軍恩給令により恩給を受けている者の内

少尉心得:退役時は歩兵少佐


明治24年軍人恩給法により恩給を受けている者の内

少尉心得:退役時は歩兵中佐

四等士官:退役時は歩兵中佐

少尉心得勤:退役時は工兵少佐

少尉心得:退役時は歩兵少佐

少尉心得:退役時は歩兵大尉

准少尉、四等士官:退役時は歩兵大尉

少尉心得:退役時は歩兵大佐

准少尉:退役時は一等軍吏


^ 少尉心得はその本官の職を取る。本官とは、中少尉は小隊長の職を取る[39]
^ 前項の少尉心得に等しいもの[39]
^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち中少尉は小隊長[39]
^ 四等士官は少尉相当であってその職を取っていたもの[39]
^ 前項の四等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[39]
^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[36] [37] [注釈 10]、これらのうち少尉に相当するものには明治3・4・5年の頃の少尉心得[注釈 11]、明治2・3・4年の頃の准少尉並び職務[注釈 12]、明治2・3・4年の頃の少尉准席[注釈 13]、明治元年以降、明治4年頃までの四等士官[注釈 14]・准四等士官[注釈 15]などがある[40] [39] [37]
^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとソブリューテナントを少尉に対応させている[41]
^ ただし、卒業者が出る前に、海軍が解体されるに伴い、廃校。
^ ただし、専門学校卒業者に限る。
^ 以前は「予備少尉候補生」。
^ 以前は「予備特務士官」。
^ おおよそ1年前後。
^ 所持する免状の他、乗船履歴や民間での職務も関係する為。

出典^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒衛門府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒左衛士府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒左兵衛府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (1997年7月11日). “ ⇒左右兵衛府四部官(四等官・四分官)”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月12日閲覧。
^ MinShig (1999年1月12日). “ ⇒左右衛門大少尉”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月12日閲覧。
^ MinShig (1998年10月2日). “ ⇒検非違(使)大少尉”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
^ MinShig (1997年7月16日). “ ⇒府の四部官(四等官・四分官)とその官位相当”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
^  太政官『海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク』。
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