空軍中佐
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^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[5]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[6]
^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注釈 4]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示されている[7]
^ 中佐は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[8]。荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から佐官の官名を採用したのではないかと推測している[9]
^ a b c d 初めて任官するときにあってはすべて本官相当の2等下に叙位することになっていたため、従五位相当の中佐は2等下の従六位を叙位した[10]
^ 明治3年11月27日に中島四郎赤塚太郎を海軍中佐に任じており、そのときの沙汰では先ず海軍中佐に任じ、海軍中佐である者に従六位を叙位し[注釈 7]、中島海軍中佐に龍驤艦艦長を命ずる辞令を個別に出しており、海軍中佐の階級と従六位の位階[注釈 7]と艦長の職とをそれぞれ区別している。なお、同年12月14日に中牟田倉之助を海軍中佐に任じたときは、海軍中佐の任官と従六位の叙位[注釈 7]は同じ辞令で行われた[11]。ただし、同年12月14日に中牟田倉之助の海軍中佐への任官は差し戻しとなり[12]、明治4年2月に改めて海軍中佐中牟田武臣(倉之助)を兵学権頭に任じた[13]
^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[14]。海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[15]
^ 明治4年8月19日に赤塚真成を海軍中佐に任じた。このときの達では先ず赤塚真成を海軍中佐に任じ、海軍中佐赤塚真成に海兵を徴募するため東京丸へ乗組出張を命ずる辞令を個別に出しており、海軍中佐の階級と海兵徴募の職務を区別している[18]。明治4年10月3日付で海軍少佐の近藤真琴を海軍中佐兼兵学中教授に任じた[19]。明治4年11月20日に海軍少佐の柳楢悦を海軍中佐に任じ[20]、同じく海軍少佐の石井忠亮を海軍中佐に任じた[21]。明治4年11月2日に従六位[注釈 7]林清康と田中春風を陸軍中佐に任じた[22]。明治4年12月調べの職員録によれば海軍中佐として伊東祐麿真木長義、近藤真琴、柳楢悦、石井忠亮が掲載されており、陸軍中佐として林清康、田中春風が掲載されている[23]
^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[25]
^ a b 明治3年に練兵天覧のため諸藩の兵を合併して連隊を編制する事になり[32]、同年3月25日は高橋熊太郎、布施保に連隊司令を命じている[33]。また、明治3年10月には兵部省で歩兵連隊を編制している[34]
^ 中佐心得はその本官の職を取る。本官とは、大中佐は連隊長の職を取る[31] [注釈 12]
^ 前項の中佐心得に等しいもの[31]
^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち中佐は連隊長[31] [注釈 12]
^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[29] [30]、これらのうち中佐に相当するものには明治3・4・5年の頃の中佐心得[注釈 13]、明治2・3・4年の頃の准中佐並び職務[注釈 14]、明治2・3・4年の頃の中佐准席[注釈 15]などがある[35] [31] [30]
^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとジューニヲル・ケプテインを中佐に対応させている[36]
^ a b c 直訳は「フリゲート艦の艦長」。

出典^  太政官『海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク』。ウィキソースより閲覧。 
^ 内閣官報局 編「第604号海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク(9月18日)(沙)(太政官)」『法令全書』 明治3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。NDLJP:787950/211。 
^ 「御沙汰書 9月 官位相当表の件御達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090037000、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)
^ 国立国会図書館 (2019年). “7. 法令の種別、法令番号” (html). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヘルプ(使い方ガイド). 国立国会図書館. 2023年12月2日閲覧。
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