税理士法人
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)を作成することをいう(同法2条1項2号)。

税務相談(同法2条1項3号)税務相談とは、税務書類の作成の前提として、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張もしくは陳述または申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう(同法2条1項3号)。

補佐人(同法2条の2第1項)税理士は租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、訴訟代理人とともに出頭し陳述をすることができる(同法2条の2第1項)。税理士会と各地の大学(慶應義塾大学早稲田大学等)で研修が行われている[10]

その他の業務

税理士は、税理士の名称を用いて他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。

税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ無試験で行政書士となることができる(行政書士法2条)。
業務のIT化(自動化・省力化)

e-Tax (いーたっくす・国税電子申告・納税システム)の普及に伴い、税理士業務のIT化が進んできている。税理士業務のIT化は、コンピュータ 利用により、自動的に貸借対照表と損益計算書が作成できる等の利便性が増して税務と会計の全自動化が進んでいる[11][12]日本税理士会連合会会長神津信一財界_(雑誌)(2022.2.22号,pp64?69)にて、デジタル技術の活用により多くの顧問先を得ることができるようになった点を指摘し、税理士が提供する付加価値の重要性を述べている。専門家間での競争は激化している。クラウド会計ソフト会社が税務調査対応のパッケージプランを開発する等、新しい技術の進歩が税理士の利便性を高め、より多くの顧客獲得に繋がっているといえる。

現在、民間企業における業務に関して、クラウド会計ソフトが普及している。2016年1月以降の行政手続における個人番号(マイナンバー)の利用なども税理士業務の更なる IT 化を後押ししている。2019年5月24日、行政手続の原則オンライン化を目的としたデジタル手続法[13] が成立した。令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

(概要)
 国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
 こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
? 国税庁 令和6年1月4日

令和7年以降、法人が電子申告をすることは当然となる。今後、国税庁が企業の税務調査でAIを効果的に活用していくため、税務と会計分野の全自動化は一段と加速化するといえる。
広告とIT

平成14年から広告が解禁された。

また、日本税理士会連合会が作成した税理士情報検索サイト[14] において、日本税理士会連合会に登録された税理士/税理士法人につき、「主要取扱業種」「主要取扱業務」などの情報が公開されている。
税理士と企業結合

税理士は、税理士試験にて企業結合の際の会計処理を学んでいる。税理士試験の出題分野というだけではなく、税理士となって実務についてからも、相続事業承継組織再編(企業買収)などの多岐にわたる場面で重要となる。
税理士法人

2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。
四大税理士法人

KPMG税理士法人 (w:KPMG
)

EY税理士法人 (w:Ernst & Young) - 略称:EY

デロイトトーマツ税理士法人 (w:Deloitte Touche Tohmatsu) - 略称:DTT,Deloitte.

PwC税理士法人 (w:PricewaterhouseCoopers) - 略称:PwC

以上4法人を一般に4大税理士法人という。母体である四大監査法人あずさEY新日本トーマツPwCあらた)や海外の四大会計事務所のネットワークと連携している。

4大税理士法人は、それぞれ大規模事務所として、東京・大阪・名古屋・福岡には必ず所在しており、どの4大税理士法人も500人を超える規模である(税理士法人トーマツだけは、これらの大都市圏以外の地方都市にも多く所在している)。
国税審議会

国税審議会は、財務省設置法21条に基づき設置されている審議会である。審議会は、委員二十人以内で組織する[15]

税理士との関係では、国税審議会税理士分科会が、税理士の懲戒処分および税理士試験に関する事務を所掌している[16]
国税審議会の構成

国税審議会委員の任期は2年である[17]。国税審議会委員名簿(令和5年3月15日現在)

役職氏名現職
会長佐藤英明_(法学者)慶應義塾大学大学院法務研究科教授
会長代理土居丈朗慶應義塾大学経済学部教授

下記に、事例として委員構成の詳細を挙げる。委員の出身校は東京大学や慶應義塾大学出身者が多い。令和2年における国税審議会の構成は以下のとおりである[18]日本税理士会連合会から国税審議会委員を選出している。

役職氏名現職所属分科会 出身校
会長田近栄治一橋大学名誉教授国税審査分科会一橋大学経済学部[19]
会長代理山田洋 (法学者)獨協大学法学部教授国税審査分科会、税理士分科会博士(法学)一橋大学[20]
委員秋葉賢一早稲田大学大学院会計研究科教授税理士分科会横浜国立大学経営学部[21]
委員五十嵐 文株式会社読売新聞東京本社国際部部長酒類分科会上智大学[22]
委員石田千作家、東海大学文化社会学部文芸創作学科特任教授国税審査分科会学士(文学)[23]
委員遠藤 みどり元東京高等検察庁検事国税審査分科会
委員大倉治彦日本酒造組合中央会会長酒類分科会一橋大学経済学部[24]
委員小川 令持日本税理士会連合会相談役税理士分科会
委員鹿取 みゆきフード&ワインジャーナリスト、信州大学特任教授酒類分科会学士(教育学) , 東京大学[25]
委員川北 力損害保険料率算出機構副理事長税理士分科会東京大学法学部[26]
委員河村 芳彦株式会社日立製作所代表執行役執行役専務国税審査分科会慶應義塾大学経済学部、ケンブリッジ大学大学院[27]
委員神津信一日本税理士会連合会会長国税審査分科会慶應義塾大学経済学部[28]
委員小関 卓也山形大学農学部教授酒類分科会東北大学農学部食糧化学科、博士(農学),東京大学[29]
委員佐藤英明 (法学者)慶應義塾大学大学院法務研究科教授国税審査分科会、税理士分科会東京大学法学部[30]
委員手島 麻記子株式会社彩食絢美代表取締役、食文化研究家・日本酒と料理の相性研究家国税審査分科会、酒類分科会慶応義塾大学法学部政治学科[31]
委員中空 麻奈BNPパリバ証券株式会社グローバルマーケット統括本部副会長国税審査分科会、酒類分科会慶應義塾大学経済学部[32]
委員廣重 美希一般社団法人消費者力開発協会理事・事務局長酒類分科会
委員三村 優美子青山学院大学名誉教授酒類分科会商学士(慶應義塾大学)、商学修士(慶應義塾大学)、商学博士(慶應義塾大学)[33]
委員吉村 典久慶應義塾大学法学部教授国税審査分科会、酒類分科会慶應義塾大学法学部法律学科、慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻後期博士課程[34]
委員渡辺 哲東海大学医学部客員教授酒類分科会慶應義塾大学医学部[35]、医学博士(慶應義塾大学)[36]

国税審議会には、国税庁長官、国税庁次長、審議官、課税部長、徴収部長、調査査察部長、総務課長、人事課長、企画課長、酒税課長、国税企画官等が出席する。国税不服審判所からは所長、次長等が出席する。

税理士分科会は、国税審議会委員のうち、財務大臣が指名した委員で組織される。国税審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する試験委員および懲戒審査委員が設置されており、税理士の懲戒処分の審議を所掌事務とする。税理士の懲戒処分(後述)について、財務大臣の諮問に基づき審議する。

令和2年における国税審議会税理士分科会の構成は以下のとおりである[37]


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