立法機関の衆議院・参議院にも、議院事務局の中に行政・司法の秘書官に相当する役職として「議長の秘書事務を掌る参事」、「副議長の秘書事務を掌る参事」が各2人置かれており、これらは地位等において行政・司法の秘書官とほぼ同等である。
ただし、議院事務局法等法令上では「秘書官」とは言わず、通称も「議長秘書」「副議長秘書」という。その理由は、国会職員は行政、司法の公務員と違い、官職、役職を「官」とは称さないとされているためである。
行政
中央政府
内閣総理大臣秘書官(定数5人:内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)附則第5項により、当分の間7人とするとされている(内閣官房組織令等の一部を改正する政令(平成23年政令第1号)第1条による改正)
組織上は内閣官房に所属。詳細は「内閣総理大臣秘書官」を参照
国務大臣の秘書官
各省大臣秘書官
各省に1人ずつ。組織上は各省に所属。辞令上は「○○大臣秘書官に任命する」と記載される(○○は「総務」のように省名から「省」を省いたもの)。
国務大臣秘書官
各省大臣以外の各国務大臣(内閣府特命担当大臣など)に1人ずつ。組織上は内閣官房に所属する。辞令上は「国務大臣秘書官に任命する」、「○○国務大臣附を命ずる」と2行にわたって記載される(○○は原則として当該国務大臣の姓)。なお、内閣官房長官たる国務大臣付きの秘書官は「内閣官房長官秘書官」のように表記されることがあるが、これらは通称である。
内閣法制局長官秘書官(定数1人)
宮内庁長官秘書官(定数1人)
検事総長秘書官(定数1人)
会計検査院長秘書官(定数1人)
検査官秘書官(定数2人、院長以外の各検査官に1人ずつ)
人事院総裁秘書官(定数1人)
地方公共団体地方公共団体(地方自治体)の首長等の秘書については、特別秘書を参照
司法
最高裁判所裁判官の秘書官
最高裁判所長官秘書官(定数1人)
最高裁判所判事秘書官(定数14人、各判事に1人ずつ)
高等裁判所長官秘書官(定数8人、各長官に1人ずつ)
英連邦諸国詳細は「:en:Private Secretary」を参照
イギリス、インドなどの英連邦諸国でも、秘書官(Private Secretary)の制度がある。英語原文をよく間違って「個人秘書」、「私設秘書」などと訳されるが、れっきとした公職である。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 各省組織令及び内閣官房組織令に規定される。国家行政組織法及び内閣法に、「定数は政令で定める」とされているため。
^ 過去においては掲載されない例もあった。
^ 2008年末に経済産業省よりの出向者を1名増員して5名となった。それまでは、財務省、外務省、警察庁、内閣府の4名
出典^ 国家行政組織法第十九条第三項より引用。内閣法(第二十条第三項)の規定もほぼ同じ。
外部リンク
内閣官房組織令(昭和32年政令第219号) - e-Gov法令検索