秘密選挙
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また、日本では労働組合役員や協同組合役員を選出する組合員による選挙は秘密投票によると法律[4]で規定されている。

なお、国会の議長選挙・副議長選挙でも秘密選挙で行われる(衆議院については衆議院規則第3条第2項・第9条・第13条、参議院については参議院規則第4条・第11条・第19条)。また、国会の常任委員長選挙・事務総長選挙・仮議長選挙でも議長に選任を委任しない場合は秘密選挙で行われる(衆議院については衆議院規則第15条・第16条・第17条、参議院については参議院規則第16条・第17条・第19条)。
秘密投票の具体化
他事記載の禁止

自書式投票の秘密投票では候補者の氏名(比例選挙の場合は政党名)以外の他事記載をした票を無効票としている。賛成か反対かを記載する自書式の住民投票でも他事記載は一般的に禁止される。投票用紙への他事記載の禁止は投票の秘密主義に基づく[3]

何らかの特定の意味を持つおそれのある有意の他事記載が行われると、開票の際に誰によって投票されたものか投票者を峻別する目印にされるおそれがあるためである[5]

日本の公職選挙法の運用では候補者の氏名を記載する投票について「様」などの敬称を用いても他事記載とはならず有効とされている[6]。しかし「様へ」や「先生へ」などは他事記載となり無効とされている[6]。このほか「必勝」や「がんばれ」などの記載を加えた場合も他事記載となり無効とされている[6]。文字ではない符号(記号やマーク、絵文字など)や落書きなどを書いた場合も無効となる[5][7]
投票所

投票所には投票の秘密を確保できるだけの設備がなければならない[8]
投票用紙

投票用紙は外部から透視されるおそれのない材質を備えたものでなければならない[8]
陳述義務の否定

選挙人が何人に投票したか陳述する義務はない[8]。日本では公職選挙法52条で、何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はないと定められている。
秘密投票の形骸化.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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1991年以前のソビエト連邦をはじめとする東側諸国でも、憲法上は選挙における投票の秘密が保護されなければならないという規定が存在していた。しかし、実際には秘密が守られない状態であった。

例えば、東ドイツ人民議会選挙では、予め政党や諸団体ごとの議席数が決められた立候補者の統一リストを信任する場合は受け取った投票用紙をそのまま投票箱に入れればよいが、不信任とする場合は部屋の隅にある記入台まで行って投票用紙に記入しなければならない、というような投票方式がとられたため、実際には誰が反対票を投じたのかすぐに分かるようになっていた[9]。このため、当局の報復を恐れた有権者によって常に99%以上の信任票が投ぜられていた[9]西側諸国であればこのような制度は明らかに違憲となるが、東側では違憲審査制が実質的に機能していなかった)。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}現在でも朝鮮民主主義人民共和国ではこの制度が健在であり、投票所において秘密警察治安警察憲兵の各当局によりすべての有権者の投票過程を徹底的に監視している。反対票を投じることは事実上の反党・反体制行為とみなされ、厳しい拷問に耐えて生き残った者も以後最低二世代に渡って出身成分が低く抑えられ、最悪の場合は一族郎党全員が強制収容所に送られたケースもある。詳細は「朝鮮民主主義人民共和国#公職選挙」および「最高人民会議#選挙」を参照

また、北朝鮮では開票においても賛成票のみを有効な投票とし、万が一反対票があったとしてもすべて無効とされている。このため選挙結果は「投票率100%(ないしはそれに極めて近い数字)、賛成率100%」と報道される。[要検証 – ノート]

日本においても最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙には罷免を可とする際にのみ記入することになっているため、投票箱に別の投票用紙が入らないようにする措置として衆議院の投票用紙と国民審査の投票用紙が別々に渡されていたことも多かった1958年の第4回までの時代は、国民審査の投票用紙が交付された後に記載所に向ったかどうかで、その人の投票行動が第三者にほぼ把握されかねないという同様の問題が発生していた(審査対象裁判官が複数人いる場合は誰に記入したかまでは不明だったが、特に第3回は審査対象裁判官が1人だったため、投票者の行動が自明となった)[10]


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