イギリスでは1601年のエリザベス救貧法により個別に実施されていた救貧行政は教区ごとに単位化された[7]。そして貧民に対し労働能力に応じた対応を行った[7]。また扶養義務者のいない児童に対しては徒弟奉公を行うことによって対策を講じた[7]。
1782年、有能貧民の雇用あっせんや院外救済を内容とするギルバート法が制定された[8]。
1834年には新救貧法が制定された[9]。この新救貧法はトマス・ロバート・マルサスの「人口の原理」(1798年)の影響を強く受けており、救済水準の全国一律化、救済方法の限定(ワークハウスへの収容)、劣等処遇の原則などを内容とした[9]。この新救民法による貧困層に対する公的救済の厳しい管理は1948年に国家扶助法が制定されるまで続いた[9]。 アメリカでは1647年にロードアイランドで植民地救貧法が制定された[8]。また1683年にはニューヨークで救貧法が制定された[8]。 1935年、ニューディール政策の一環として社会保障法が制定された[3]。社会保障法により連邦直営の老齢遺族年金、州営失業保険、公的扶助、福祉事業に対する州政府の補助金などが整備された[3]。 日本の社会福祉の歴史は、聖徳太子が建立し現在もその名が残る「悲田院」などの救済施設まで溯ることができる。また、律令時代には天皇による賑恤(賑給)制度も存在した[10]。 日本において英国の救貧法と同種の初めての統一的法令は、明治7年(1874年)の恤救規則であった。また、昭和4年(1929年)には救護法、戦後には生活保護法が成立し、生存権の法整備が進められた[11]。 八巻正治は自著『聖書とハンディキャップ』の中で「高度に発達した今日のわが国の社会福祉は、それゆえに、ややもすると物質主義に陥ってしまい、それがために内面に位置づく<福祉の心>を次第に軽視しはじめ、逆に、表面的な福祉制度や施策・保障といったものが、それを真に必要としている人々をコントロールしているかのごとき悲しむべき現状があります。」と指摘している。 OECD各国の公的社会的支出のGDP比率%(2011年)[1]メキシコ韓国チリカナダ豪州米国スイスOECD平均ノルウェー英国日本オランダドイツスペインスウェーデンイタリアフィンランドデンマークフランス
アメリカ合衆国
日本詳細は「日本の福祉#歴史」を参照
公的支出詳細は「社会保障」を参照
高齢者1.62.12.64.05.06.06.57.47.16.110.46.28.68.99.413.410.68.412.5
遺族0.30.30.70.30.20.70.31.00.30.11.40.22.02.30.42.60.90.01.7
障害者0.10.50.80.82.61.42.62.23.92.51.03.32.02.64.31.84.04.71.7