神明裁判
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注釈^ 西洋史ではほぼ神判と呼ばれるので、西洋の神判の節ではそれに倣う。たとえば、勝田[他]『概説西洋法制史』、バートレット『中世の神判』、山内『決闘裁判』、赤阪『神に問う』などはいずれも「神判」としている。
^ 神聖で純粋な水は有罪な人間を排除しようとすると考えられていた[3]
^ 西ローマ帝国滅亡後のヨーロッパ諸族の王国は、中世前期においては国というよりいまだ部族のまとまりという様相であり、犯罪者を捜査したり処罰したりする専門の機構も有していなかった。フランク王国の例につき、[4]

出典^ ロベール、p.162
^ 関本, 栄一中世英詩「梟とナイティンゲール」論 -特に法律用語を中心として- 長崎大学教養部紀要. 人文科学. 1971, 12, p.53-64
^ ロベール、p.163
^ 勝田[他]、p. 67
^ a b c 科学的真実に重きをおく考え方は、クーン科学革命以降の発想である。山内進によれば、中世ヨーロッパの人々は、自然界を支配するのは神の超自然的な力であると信じていたという。「この世のあらゆる出来事は、神または神々の意思の発露であった。神や神々は人間の行為を見守っており、そのありとあらゆる帰結はその意図に即している。人はただそれに従いさえすれば、それでよい」。山内、pp. 29-30。また、トリスタンとイゾルデの物語を引きながら、以下のように説明する。「今日の常識からすると、不倫の成否と物理的現象である火傷の有無は、やはりそれ自体関連がない。それにもかかわらず、中世の人々が神判を信じたのは、神が自分たちの行動や心の中を、そして何が真実で何が虚偽かを見通し、正しい方法で願えば結果を明らかにしてくれる信念があった」。だからこそキリスト教が神判に関与し得たと指摘する。同、p. 69
^ a b そのような場面ではしばしば王は神判をごまかして「必勝を期す」ことが知られていた。バートレット、p. 17およびpp. 26-27
^ バートレット、p. 25。
^ 単純化した流れである。決闘により決着する場合や被告が逃亡することもあり、実際にはより多岐にわたる。この項全体について、岩村[他]、pp. 80-81
^ 赤阪、p. 98。贖罪金の場合は2/3が原告・被害者(の親族)へ、1/3が国王に帰する。つまり裁判は国王にとって重要な収入源であり、訴訟制度の財源化は当時の特色である。贖罪金を払えない貧しい者は、死罪として処刑された。岩村[他]、p. 81および勝田[他]、pp. 66-67
^ a b バートレット、p. 49。もっとも、農奴・隷農は神判を受けることすら許されず、嫌疑がかかればすなわち有罪となる場合もあった。赤阪、pp. 102-105。イングランドでは外国人には神判を強制していた。また、ユダヤ人はキリスト教徒でないため神判を免除されていた。聖職者も通例神判を免除されていたが、司祭が自ら神判に臨んだ記録はいくつか残っている。また都市自由民は、自治権を獲得していくなかで、国王から神判免除の特権を得ることが多かった。バートレット、pp. 84-85
^ 赤阪、p. 105
^ 赤阪、p. 66
^ バートレット、pp. 33-37
^ バートレット、p. 33,51
^ 貴族については上述のように対立関係にある王が神判を強要したり、自ら申し出て神判を行う場合もあったが、いずれにせよ高い身分の者が神判を受ける場合、代理を雇うことになる。ティートベルガの神判はその一例である。中フランクの王ロタール2世は、子のいない正妻と離縁して、愛人と結婚しようと考えた。そこで妻ティートベルガに獣姦・近親相姦の疑いをかけた。疑いを向けられたティートベルガは家臣の一人に釜審を受けるよう命じた。はたして家臣は釜審に成功し、多少の悪あがきもむなしくロタールの離婚は成らず、中フランクはロタールの庶子ではなくシャルル2世が継承することになった。赤阪、pp. 200-201、バートレット、p. 23
^ これを神判の一種とする考え方もある。赤阪、など。
^ たとえば、バートレット、p. 8。ただし先史・古代には世界各地で神判らしき制度風習が存在した。ヨーロッパの神判の起源をインドに求める主張もあるが、いずれにせよ記録が少なく、全体像を見渡せる状況にない。山内、pp. 64-65
^ 神判はヨーロッパ全土で広がる一方で、イタリアなど当時の文化的先進地域ではあまり行われなくなっていたという指摘もある。バートレット、p. 42
^ バートレット、pp. 66-68
^ 教会外の世俗の人々からの批判はかなり限られる。イングランド王ウィリアム2世オランダ貴族マグヌスなどが知られているが、前者の発言は「彼は異常者だからこんなことを口走った」体で紹介されているし、後者は自ら神判にかけられそうになった場面で自己の利益のために主張していた。いずれにせよ、周囲の賛同を得るにはほど遠い状況だった。バートレット、p. 118
^ この部分につき、アゴバルドゥス、pp. 171-179。また、バートレット、pp. 112-113
^ グレゴリウス7世らによって主導された教皇革命は、教会内部からおきた合理的宇宙観・世界認識のもとに、ヨーロッパを部族的社会の色濃い中世から、近世へと転換する契機になった。勝田[他]、p. 106および山内、p. 70
^ 赤阪、pp.203-204
^ 実際に女たらしで悪名高い漁師が姦通で訴追されたエピソードがある。この男は訴追された通りの罪を犯したのであるが、罪を告白して悔い改めて熱鉄審に成功し、公衆の面前で潔白を証明したという。バートレット、pp. 124-1125
^ バートレットによれば、神判廃止のためには以下3条件が充足される必要があり、これが満たされるのが13世紀であったという。
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