法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般社団法人を「非営利型一般社団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。
公益社団法人詳細は「公益法人」を参照
一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人であり、公益目的事業を行い、行政庁により公益認定された[3]社団法人のことであり、公益法人認定法で規定されている。独立した合議制機関の答申に基づいて内閣総理大臣または都道府県知事の認定が必要となり、特定公益増進法人の一つとして一定の要件を満たす寄附金は、税額控除の対象となる。
特例社団法人詳細は「特例民法法人」を参照
かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人と同じく特例民法法人の一つ。2013年(平成25年)11月30日までに、
一般社団法人
公益社団法人
株式会社
解散
のいずれかを選択した。
公益法人制度改革によって改革法案が施行される以前の2008年(平成20年)11月までは、単に「社団法人」といえば民法上の社団法人(公益法人の一類型である社団法人)のみを指すことが多かった。かつての民法上の社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。営利を目的とする社団法人は会社となる。営利とは構成員に利益を分配することで、利益を上げていても分配しない場合は営利性は否定される。法人の運営にあたっては、定款を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、理事が業務執行および団体の代表を行う。
民法上の社団法人は、「定款」に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の利益を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。また民法上の社団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受ける。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。
以上3形態の社団法人の、銀行振込などで使用する略称は「シヤ」。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
その他の社団法人
出典検索?: "社団法人"
会社:根拠法は会社法
株式会社
合名会社
合資会社
合同会社
特例有限会社:旧・有限会社法で設立された会社。会社法の施行により法律上は株式会社の一種となったが、一部特例がある。
相互会社:根拠法は保険業法
特定目的会社:根拠法は資産の流動化に関する法律
投資法人:根拠法は投資信託及び投資法人に関する法律
金融商品会員制法人:根拠法は金融商品取引法、旧称は証券会員制法人。
自主規制法人:根拠法金融商品取引法
旧・中間法人:根拠法は中間法人法(2008年(平成20年)11月で廃止)
旧・有限責任中間法人 → 一般社団法人となる。
旧・無限責任中間法人 → 特例無限責任法人となり、一般社団法人に移行できる。
医療法人:根拠法は医療法であり、社団法人・財団法人いずれの形態を選択できる。
特定非営利活動法人(NPO法人):根拠法は特定非営利活動促進法(NPO法)
宗教法人:根拠法は宗教法人法
監査法人:根拠法は公認会計士法。監査法人をはじめとする以下に掲げる士業法人は、会社法上の合名会社の規定が準用される。
弁護士法人:根拠法は弁護士法
税理士法人:根拠法は税理士法
司法書士法人:根拠法は司法書士法
特許業務法人:根拠法は弁理士法
社会保険労務士法人:根拠法は社会保険労務士法