イギリスでは1601年のエリザベス救貧法により個別に実施されていた救貧行政は教区ごとに単位化された[7]。そして貧民に対し労働能力に応じた対応を行った[7]。また扶養義務者のいない児童に対しては徒弟奉公を行うことによって対策を講じた[7]。
1782年、有能貧民の雇用あっせんや院外救済を内容とするギルバート法が制定された[8]。
1834年には新救貧法が制定された[9]。この新救貧法はトマス・ロバート・マルサスの「人口の原理」(1798年)の影響を強く受けており、救済水準の全国一律化、救済方法の限定(ワークハウスへの収容)、劣等処遇の原則などを内容とした[9]。この新救民法による貧困層に対する公的救済の厳しい管理は1948年に国家扶助法が制定されるまで続いた[9]。 アメリカでは1647年にロードアイランドで植民地救貧法が制定された[8]。また1683年にはニューヨークで救貧法が制定された[8]。 1935年、ニューディール政策の一環として社会保障法が制定された[3]。社会保障法により連邦直営の老齢遺族年金、州営失業保険、公的扶助、福祉事業に対する州政府の補助金などが整備された[3]。 日本の社会福祉の歴史は、聖徳太子が建立し現在もその名が残る「悲田院」などの救済施設まで溯ることができる。また、律令時代には天皇による賑恤(賑給)制度も存在した[10]。 日本において英国の救貧法と同種の初めての統一的法令は、明治7年(1874年)の恤救規則であった。また、昭和4年(1929年)には救護法、戦後には生活保護法が成立し、生存権の法整備が進められた[11]。 八巻正治は自著『聖書とハンディキャップ』の中で「高度に発達した今日のわが国の社会福祉は、それゆえに、ややもすると物質主義に陥ってしまい、それがために内面に位置づく<福祉の心>を次第に軽視しはじめ、逆に、表面的な福祉制度や施策・保障といったものが、それを真に必要としている人々をコントロールしているかのごとき悲しむべき現状があります。」と指摘している。 OECD各国の公的社会的支出のGDP比率%(2011年)[1]メキシコ韓国チリカナダ豪州米国スイスOECD平均ノルウェー英国日本オランダドイツスペインスウェーデンイタリアフィンランドデンマークフランス OECD各国の私的社会的支出のGDP比率%(2011年)[1]メキシコスペインイタリアノルウェースウェーデンフィンランド韓国ドイツイスラエルOECD
アメリカ合衆国
日本詳細は「日本の福祉#歴史」を参照
公的支出詳細は「社会保障」を参照
高齢者1.62.12.64.05.06.06.57.47.16.110.46.28.68.99.413.410.68.412.5
遺族0.30.30.70.30.20.70.31.00.30.11.40.22.02.30.42.60.90.01.7
障害者0.10.50.80.82.61.42.62.23.92.51.03.32.02.64.31.84.04.71.7
保健2.84.03.27.25.88.06.56.25.67.77.77.98.06.86.77.05.76.78.6
家族1.10.91.31.22.80.71.42.23.14.01.41.62.21.43.61.53.24.02.9
積極的労働政策0.00.30.30.20.30.10.60.50.60.40.21.10.80.91.20.41.02.20.9
失業N/A0.30.00.70.50.80.61.00.40.40.31.51.23.50.40.81.72.21.6
住宅1.1N/A1.00.30.30.30.10.40.21.50.10.40.60.20.40.00.50.70.8
その他0.80.60.32.60.30.90.70.50.70.20.51.30.20.20.70.00.81.00.6
計7.79.010.117.417.819.019.321.421.822.723.123.525.526.827.227.528.330.131.4
私的支出「慈善活動」および「慈善団体」も参照
平均スウェーデン豪州日本フランスカナダデンマーク英国オランダ米国
高齢者N/A00.30.700.20.10.8N/A1.62.62.12.70.13.34.74.54.34.5
障害者N/AN/A00.200.700.1N/A0.30.2N/AN/A0.8N/A00.40.40.3
保健0.20.50.1N/A0.90.20.11.10.80.700.80.21.51.30.20.30.65.8
その他N/AN/A0.4N/A0.10.11.40N/A10000.90001.40
計0.20.50.80.91.01.21.522.12.22.82.933.34.64.95.36.810.5
人以外の他の動物の福祉詳細は「動物福祉」を参照
年表「社会福祉の年表」も参照
6世紀:聖徳太子が悲田院を設置。四天王寺に四箇院として施薬院、悲田院・敬田院・療病院を建てた[12]。
8世紀:施薬院設置
13世紀:西大寺の叡尊による非人救済[12]
1531年:救貧法、英国
1871年:瓜生岩子、深川の佐倉藩の孤児老人収容所「救養会所」視察し、救民運動始める
1872年:東京府養育院
1873年:小野慈善院(現在:「陽風園」、金沢市) 設立[14]
1874年:恤救規則
1878年:社会主義者鎮圧法、ドイツ
1883年:疾病保険、ドイツ
1884年:災害保険、ドイツ
1889年:障害老齢保険、ドイツ
1890年:スウェーデン、高齢化社会
1892年:「陸軍軍人傷痍疾病恩給等差例」(陸軍省陸達第96号)
1895年:聖ヒルダ養老院[15] 設立
1919年:ヴァイマル憲法制定
1923年:恩給法
1926年:幼稚園令
1929年:救護法
1938年:幼稚園に対する要領
1942年:ベヴァリッジ報告、英国
1946年:日本国憲法公布
1947年:児童福祉法制定
教育基本法制定
学校教育法制定
1948年:「保育要領」文部省