犯罪被疑者やその家族に対し、マスコミ、インターネット、地域社会等において非難が集中し、厳罰化を求める世論が高まることもある。しかし、社会的制裁は酌量の理由になって起訴猶予(不起訴=刑事罰を科さない)や減軽になる場合もあり、一時的な世間の処罰感情を満たすだけで本質的な解決にはならないという指摘もある[6]。
犯罪を犯したとされる人間が所属している組織(官公庁、企業、学校など)が有罪判決の確定以前に懲戒解雇・諭旨解雇、退学・放校などの処分を下すことがある。
日本の裁判所が、社会的制裁を受けた(社会によって処罰された)ことを量刑の減軽事由にすることがある。一例としては、兵庫県議会議員が政務活動費についての虚偽報告書を作成し行使したことによって罪に問われた裁判で、神戸地裁は事件がマスコミに大きく取り上げられる状況が続いたことで被告人は社会的制裁を受けたと認めた。 日本の行政機関による社会的制裁として、障害者の雇用の促進等に関する法律47条や新型インフルエンザ等対策特別措置法45条4項に規定されているように行政指導などの不服従の事実の公表や、小田原市(神奈川県)市税の滞納に対する特別措置に関する条例第6条第2項に規定されているように法令や行政処分に違反した事実の公表がされることがある。このような公表は、情報公開を目的としているような情報提供としての公表と区別するために、制裁的公表
行政機関による社会的制裁
脚注[脚注の使い方]^ 日本国語大辞典,日本大百科全書(ニッポニカ), 精選版. “社会的制裁とは