社会保険労務士
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^ 労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争および特定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項に規定する紛争ならびに労働者の募集および採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。
^ ここでいう「個別労働関係紛争」は、個別労働関係紛争解決促進法第1条に規定する個別労働関係紛争のうち、「労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争」「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第26条1項に規定する紛争」「労働者の募集および採用に関する事項についての紛争」を除いたものをいう。このうち、前二者を除外している趣旨は、もともとは個々の労働者と事業主の間の事項について発生した紛争であっても、それに労働組合等が関与して、現在は労働組合等が当事者となって事業主と争われている紛争は集団的紛争の解決のために定められている労働関係調整法等に基づいて解決されるべきものであり、紛争解決手続代理業務の対象となる個別労働関係紛争から除外されることを明記したものである。なお、上記三者を除外することについては、第2条1項1号の4に規定する個別労働関係紛争解決促進法第5条1項のあっせんの対象となる個別労働関係紛争と同様である。紛争解決手続代理業務の対象となる個別労働関係紛争は「労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争」であることから、労働者の家族、労働者が死亡した場合の相続人等が紛争当事者となる紛争も紛争解決手続代理業務の対象とはならない(平成19年3月26日基発0326009号・庁文発0326011号)。
^ 紛争の目的の価額については、民事訴訟の例にならって算定することとし、解雇等紛争の目的の価額を算定することが極めて困難なものについては、民事訴訟費用等に関する法律第4条2項により、160万円として取り扱うこととなり、弁護士との共同受任が必要である(平成19年3月26日基発0326009号・庁文発0326011号)。
^ この陳述は、原則として当事者または訴訟代理人が自らしたものとみなされる(第2条の2第2項)。またこの事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制の対象外となる(平成27年3月30日基発0330第3号)。
^ 平成18年の改正法施行前は、社会保険労務士が業として「労働争議に介入することとなるもの」について相談・指導の事務を行うことができない旨規定していたが、改正法施行により削除された。また、平成18年の改正法施行前は、開業社会保険労務士については業として行うか否かにかかわらず、労働争議に介入することを禁止していた(改正前の第23条)ところ、改正法により第23条が削除された。これによって、争議行為が発生し、または発生するおそれがある状態において、社会保険労務士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができることとなった。しかしながら、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは紛争解決手続代理業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができない(平成18年3月1日厚生労働省基発第0301002号・庁文発第0301001号)。たとえ特定社会保険労務士であっても同様である。
^ 他の法律に定めのある場合、または公認会計士税理士が政令で定める一定の業務に付随して行う場合はこの限りでない。
^ 紛争解決手続代理業務には、「紛争解決手続についての相談に応ずること」、「紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと」および「紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること」が含まれる(第2条3項)。ここでいう「相談」は、具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務受任前の「相談」(受任後の相談は、紛争解決手続代理業務に含まれる。)であり、労働者等があっせん等によって紛争を解決する方針を固める以前にあっせん制度等を説明することは、8.の相談・指導として行うことができる。このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことができない(平成19年3月26日基発0326009号・庁文発0326011号)。「紛争解決手続の開始」時とは、あっせん申請書等が都道府県労働局長等に受理されたときである。なお、特定社会保険労務士は紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間、あっせん期日等に限定されず、相手方と直接に和解の交渉を行うことができるものであるが、紛争解決手続外で申請人等を代理して和解することは認められない(平成19年3月26日基発0326009号・庁文発0326011号)。
^ 連合会は2011年度の事業計画において、都道府県会及びその会員である社労士の成年後見活動の取り組み活動を支援することを掲げ、これ以降、社労士が家庭裁判所から後見人等に選任されるための具体的な取り組みとして、成年後見人として求められる知識能力及び倫理を保持するための研修の実施、賠償責任を担保するための仕組みづくり、都道府県会とは別に一般社団法人を設置する等の施策を行った。2021年版社会保険労務士白書によれば、2021年8月時点で全国に17か所の「一般社団法人社労士成年後見センター」が設置されている。
^ 「街角の年金相談センター」は、旧社会保険庁が運営していた年金相談センターを日本年金機構の設立(2010年1月)に併せてその運営を連合会が受託し、2021年現在、全国41都道府県において80か所(センター51か所、オフィス(常設型出張相談所)29か所)を運営している。
^ 2015年12月31日までは、いわゆる一人合名会社を認めていなかった旧商法にならって社会保険労務士法人は必ず二名以上の社員を必要としており、一人になった場合、6か月以内に二人以上とならないときは、法人を解散するという規定になっていた。
^ 一人法人で当該社員が死亡した場合、清算人は当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。
^ 履修した内容(分野)は問わない。

出典[ソースを編集]^ 厚生労働省「社会保険労務士制度」
^ 東京都社会保険労務士会「社会保険労務士の仕事」
^ 茨城県社会保険労務士会「社労士と社労士制度 よくある質問」
^ 「最強の士業活用マニュアル」週刊ダイヤモンド2021年7月24日号 p.58
^ 「人気資格「豹変」の舞台裏 会計士・税理士・社労士」週刊ダイヤモンド2022年12月3日号 p.56~57
^ “社会保険労務士には「開業社会保険労務士」や「勤務登録」「その他登録」等の区分があるそうですが、その違いは何でしょうか。”. 茨城県社会保険労務士会. 2022年3月24日閲覧。
^ 登録状況「社会保険労務士白書」全国社会保険労務士会連合会発行、2021年12月発行

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