民事訴訟は、原告による訴えの提起により開始する[4]。訴えの提起は、裁判所に訴状を提出することによる(民訴法133条1項)。
訴訟係属の状態は、訴えの提起だけでは足りず、被告に訴状が送達(民訴法138条1項)されることにより生じる。被告に訴訟が提起されたことおよびその内容を知る機会を与え、適正手続を保障する趣旨である。
民事訴訟の終了
裁判による終了
訴状審査の結果補正命令(民訴法137条1項)が出されたにもかかわらず原告が不備を補正しない場合、命令で訴状が却下される(同条2項、いわゆる訴状却下)。
訴状の不備が補正不能である場合には、口頭弁論を経ないで却下判決が下される(民訴法140条)。
原告が訴訟費用を予納しない場合、決定で訴えが却下される(民訴法141条1項)。
訴訟が裁判をするのに熟したときは、裁判所が終局判決(民訴法243条1項)をすることにより訴訟が終了する。
裁判によらない終了
原告が訴えを取り下げた場合(民訴法261条1項)、訴訟は最初から係属していなかったものとみなされて終了する(同法262条1項)。ただし、被告が本案について答弁をするなどした後は、被告の同意が必要である(同法261条2項)。被告に既判力ある請求棄却判決を得る機会を保障する趣旨である。
当事者が請求の放棄または認諾(民訴法266条1項)をした場合も訴訟は終了する。
訴えの種類
給付の訴え(給付訴訟)訴訟物が一定の給付を目的とする訴訟(例 : 建物収去土地明渡請求訴訟)。訴訟においては基本的な類型である。
現在の給付の訴え
将来の給付の訴え
確認の訴え(確認訴訟)訴訟物が法律関係の確認を目的とする訴訟(例 : 債務不存在確認訴訟)。訴訟においては補充的な類型で、一定の要件を満たしたときのみ許容される。詳細は「訴えの利益」および「確認の利益」を参照
積極的確認の訴え
消極的確認の訴え
形成の訴え(形成訴訟、創設の訴え、権利変更の訴え)訴訟物が一定の法律関係の形成を目的とする訴訟(例 : 株主総会決議取消訴訟)。
再審の訴え
仲裁判断
典拠管理データベース: 国立図書館
ドイツ
⇒イスラエル
アメリカ
日本
チェコ