ドイツ法に倣い、第一編に実体規定、第二編に手続規定が置かれている。第三編は復権、第四編は罰則である。破産犯罪についても破産法に規定し、商法ニ従ヒ破産ノ宣告ヲ受ケタル者ニ関スル件(明治23年10月9日法律第101号)は廃止された。 旧破産法に存在したが、現行の破産法では廃止されている制度として次のようなものがある。
現行法で廃止された制度
監守
破産者が逃走し又は財産を隠匿若しくは毀棄するおそれがあるとき、裁判所が破産者の監守を命ずる制度が存在した。
監査委員
破産管財人の業務執行を監督する機関として、監査委員の制度が存在した。監査委員の選任は任意であり、債権者委員会によって選任される。ただし、「費用や時間を要する一方で、実効性がない」[7]と指摘され、実務上ほとんど利用されていなかった。
小破産
破産財団の額が100万円に満たない場合の簡易な手続きとして、小破産の制度があった。しかし、特則として定められていた措置の多くは、通常の破産手続でも可能なもので、存在意義を疑問視されていた。
強制和議
破産終結事由のひとつとして強制和議の制度が存在した。詳細は「強制和議」を参照
脚注[脚注の使い方]^ 明治23年法律第94号財産委棄法