参照:日本国不正競争防止法第2条[7]
商品表示(著名標識・周知表示)(著名表示冒用行為の禁止・周知表示混同惹起行為の禁止)- 他人の周知な商品等表示を使用して、自己の商品・営業を他人の商品・営業と混同させる行為、著名な商品等表示と同一もしくは類似の標識、需要者の間に広く認識されている商品等表示。
商品形態(商品形態模倣行為の禁止)- 販売されてから3年以内(不正競争防止法19条1項5号イ)の商品形態。
インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止)- インターネットにおける識別情報(周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO勧告」)。
営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止)- 秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(民法・刑法の不法行為)。
原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止)- ある商品の地理的原産地を特定する表示(TRIPS協定第22条)。
限定提供データ(不正取得、不正使用等の禁止)- 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、および管理されている技術上または営業上の情報。平成30年不正競争防止法改正で追加。
その他の権利
回路配置利用権 - 半導体回路配置を保護する(半導体回路配置保護法、集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)。
育成者権 - 種苗の品種を保護する(種苗法、UPOV条約)。
商号権 - 商人が名称を商号として利用する表示(商法第14条