相互銀行法
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^ 「相互銀行は各種の経営指標において着実に普通銀行化が進んでいる。全体としてみれば、戦後発足の地方銀行とほぼ同水準に達している。なお、相互銀行の主要な取引先のニーズの多様化に十分に応えていくには、国際業務や証券業務等、業務面での展開が望まれる。しかし行政上、業務面での取扱いの格差が設けられており、公平な競争条件が確保されていない。今後、業務の自由化が進展するなかで、このような差異も解消されていくものと思われる。相互銀行が普通銀行と同様に業務が行われることとなれば、地域社会における金融サービスの向上に資することになると考える。」(「専門金融機関制度のあり方について」金融制度調査会・制度問題研究会、1987年12月)
^ a b 「昭和財政史?昭和49?63年度」6巻
^ 「相互銀行法は、戦後復興期の慢性的な資金不足下において、中小企業金融の確保を図るため中小企業に特化した金融機関の育成を図る必要があるという観点から制定されたものである(昭和26年6月)。法制定当初、相互銀行は普通銀行に比べ、@相互掛金業務の独占的な取扱いが認められている、A最低資本金が異なる、B為替業務ができない、C営業区域に制限がある、D大口信用供与の制限、預金支払準備の規定がある等の特色をもっていた。しかし、その後の数字にわたる相互銀行法の改正及び昭和56年の銀行法大改正を経て、現在相互銀行と普通銀行を制度上区分している決定的なものは、@資本金の最低限度(普通銀行10億円、相互銀行原則4億円)、A相互掛金業務の独占的な取扱い、B融資対象が原則として中小企業者に限定されている、という三点に絞られる。そして、@資本金については、普通銀行の最低限度とされる10億円に満たない相互銀行は11行(63年5月末9行)にすぎず、これらの多くもいずれこの基準を上回るものと見込まれている。A相互掛金業務は、質的には定期積金(満期給付の場合)又は貸付け(中途給付の場合)との類似性を強め、また、量的にも相互銀行の資金調達全体に占める比重は著しく低下している(昭和26年78%→昭和62年3月末5%)。B融資対象は引続き中小企業者等が太宗を占めているが、他方で都市銀行等の普通銀行の中小企業向け融資比率も近年急速に高まってきている(都市銀行の中小企業融資比率昭和40年度末約2割→61年度末約6割)。」(石井道遠(銀行局銀行課課長補佐)「相互銀行制度のあり方について」ファイナンス1988年7月号)
^ 「業態別に見ると、相対的に第二地方銀行と信用組合で破綻の割合が多く、地方銀行では少ない。各業態を通じて、破綻機関の中には、バブル以前は経営良好であると見られていたにもかかわらずその後急激に悪化したケースもあるが、バブル以前から経営上の問題点が把握されていたものが少なくない。実態として一族経営やワンマン経営に近い例が多く、第二地方銀行(旧相互銀行)と信用組合にそれらが目立った。そうしたガバナンス面で問題のある金融機関がバブル期に不動産関連融資等に集中していった結果、破綻に至った例が多いということである。」(「平成財政史?平成元?12年度」6巻)
^ 経営問題があって、銀行局中小金融課預かりとして改善指導を受けていた。(「昭和財政史?昭和49?63年度」6巻)
^ a b 信用組合むけの整理回収銀行を受け皿にできなかった。

関連項目

相互銀行

第二地方銀行

第二地方銀行協会

無尽業法

外部リンク

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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