相互銀行法
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^ 「中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律」、「金融機関の合併及び転換に関する法律」
^ 「第一は、異種の金融機関相互間において、合併及び転換を行うことができることとしております。すなわち、この法律案で、異種の金融機関とは、普通銀行、相互銀行、信用金庫及び信用協同組合の4種類をさしておりますが、これらの異種金融機関相互間における合併または転換につきましては、従来、法律上、その道がなく、営業を譲渡し、あるいは一たん解散した上で異種の金融機関を新たに設立するという方法のみが可能であったのであります。この法律案に基づきまして、これらの間での合併または転換の道が開かれることにより、たとえば株式会社組織と株式会社以外の組織との間の合併または転換ということ等も可能となってまいるのであります。」(衆議院大蔵委員会議録17号、1968年3月29日)
^ 「上記第1章で述べたとおり今後とも中小企業金融に専念する金融機関を設けておくことの意義は大きく、その活動を通じて、個々の中小企業の多種多様なニーズに応じた適切かつ安定的な資金供給を図っていく必要がある。このような専門機関としては現在、相互銀行、信用金庫及び信用組合の三種類の機関が存在しているが、次の理由から、この構成をそのまま維持することが適当であると考えられる。@中小企業は規模別、業種別、地域別等から見て多種多様であり、個々の中小企業の様々な金融ニーズに対応できるよう多面的なサービスが提供されることが重要である。この観点から、資金を供給する側にあっても、中小企業の規模別、業種別等の差異に対応して重層的に活動していくような構成をとっていることが望ましい。Aこの点について、現在の三種類の専門機関が取引対象とする中小企業を規模別に見ると、銀行をも含めて部分的には重複しながらも、おおむね、相互銀行では比較的大規模ないし中規模の企業等が、信用金庫では中規模ないし小規模・零細企業等が、また、信用組合では小規模・零細企業等がそれぞれ中心となっている。このような金融取引構造は、中小企業金融の充実のためにかなりよく機能していると思われる。Bまた、現在の三種類の専門機関は、それぞれ中小企業との間に長年にわたる取引の実績を積み重ねてきており、この状況に急激な変革を加える必要もない。」(「中小企業金融専門機関等のあり方と制度の改正について」金融制度調査会、1980年11月)
^ 「なお、相互銀行の商号変更問題については、相互銀行業界から提出されていた要望に基づく問題であったが、審議の過程で要望が取り下げられた。この相互銀行の商号問題についての金融制度調査会における委員の意見概要は@相互銀行が中小企業金融専門機関である限り、それを示す名称が必要である。そこで「相互」という名称が何故悪いのか理解できない。むしろ「相互」という言葉を活用し、それに自信と誇りを持つことが必要である。A相互銀行は業界内の格差が大きく、また経営体質に問題のあるところもある。したがって、当面必要なのは、経営姿勢を正し、体質を強化し、健全かつ効率的な中小企業専門機関としての役割を果たすべく努力することである、B商号変更をする理由に乏しい。名称を変えればその機関が伸びて行くといった単純なものではない、というものであった。」(「専門金融機関制度のあり方について」金融制度調査会、1987年12月)
^ 専門金融機関制度をめぐる諸問題研究のための専門委員会
^ 「相互銀行は各種の経営指標において着実に普通銀行化が進んでいる。全体としてみれば、戦後発足の地方銀行とほぼ同水準に達している。なお、相互銀行の主要な取引先のニーズの多様化に十分に応えていくには、国際業務や証券業務等、業務面での展開が望まれる。しかし行政上、業務面での取扱いの格差が設けられており、公平な競争条件が確保されていない。今後、業務の自由化が進展するなかで、このような差異も解消されていくものと思われる。相互銀行が普通銀行と同様に業務が行われることとなれば、地域社会における金融サービスの向上に資することになると考える。」(「専門金融機関制度のあり方について」金融制度調査会・制度問題研究会、1987年12月)
^ a b 「昭和財政史?昭和49?63年度」6巻
^ 「相互銀行法は、戦後復興期の慢性的な資金不足下において、中小企業金融の確保を図るため中小企業に特化した金融機関の育成を図る必要があるという観点から制定されたものである(昭和26年6月)。法制定当初、相互銀行は普通銀行に比べ、@相互掛金業務の独占的な取扱いが認められている、A最低資本金が異なる、B為替業務ができない、C営業区域に制限がある、D大口信用供与の制限、預金支払準備の規定がある等の特色をもっていた。しかし、その後の数字にわたる相互銀行法の改正及び昭和56年の銀行法大改正を経て、現在相互銀行と普通銀行を制度上区分している決定的なものは、@資本金の最低限度(普通銀行10億円、相互銀行原則4億円)、A相互掛金業務の独占的な取扱い、B融資対象が原則として中小企業者に限定されている、という三点に絞られる。そして、@資本金については、普通銀行の最低限度とされる10億円に満たない相互銀行は11行(63年5月末9行)にすぎず、これらの多くもいずれこの基準を上回るものと見込まれている。A相互掛金業務は、質的には定期積金(満期給付の場合)又は貸付け(中途給付の場合)との類似性を強め、また、量的にも相互銀行の資金調達全体に占める比重は著しく低下している(昭和26年78%→昭和62年3月末5%)。B融資対象は引続き中小企業者等が太宗を占めているが、他方で都市銀行等の普通銀行の中小企業向け融資比率も近年急速に高まってきている(都市銀行の中小企業融資比率昭和40年度末約2割→61年度末約6割)。」(石井道遠(銀行局銀行課課長補佐)「相互銀行制度のあり方について」ファイナンス1988年7月号)
^ 「業態別に見ると、相対的に第二地方銀行と信用組合で破綻の割合が多く、地方銀行では少ない。各業態を通じて、破綻機関の中には、バブル以前は経営良好であると見られていたにもかかわらずその後急激に悪化したケースもあるが、バブル以前から経営上の問題点が把握されていたものが少なくない。実態として一族経営やワンマン経営に近い例が多く、第二地方銀行(旧相互銀行)と信用組合にそれらが目立った。そうしたガバナンス面で問題のある金融機関がバブル期に不動産関連融資等に集中していった結果、破綻に至った例が多いということである。」(「平成財政史?平成元?12年度」6巻)
^ 経営問題があって、銀行局中小金融課預かりとして改善指導を受けていた。(「昭和財政史?昭和49?63年度」6巻)
^ a b 信用組合むけの整理回収銀行を受け皿にできなかった。

関連項目

相互銀行

第二地方銀行

第二地方銀行協会

無尽業法

外部リンク

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